○出雲崎町公立学校施設使用規則

昭和40年4月1日

制定

第1条 出雲崎町公立学校施設(以下「学校」という。)は、次に掲げる場合を除き、法令の定めるところに従い、これを一般に使用させることができる。

(1) 教育上支障があると認められるとき。

(2) 学校及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(4) その他教育委員会において支障があると認められるとき。

第2条 学校を使用しようとする者は、様式第1号による学校施設使用許可申請書を当該学校長を経由し、使用しようとする日前5日までに教育委員会の許可を受けなければならない。

第3条 使用者は、学校使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用責任者は、学校使用時間中必ず使用場所にいなければならない。

(2) 使用許可時間を超えないこと。

(3) 火災予防その他危害予防に努めること。

(4) その他使用する学校の学校長並びに管理当番職員の指示する事項

第4条 学校の使用時間は、午前8時から午後10時までの間とする。ただし、やむを得ない事情によるときは、使用時間の延長を許可することができる。

2 学校を使用する者は、使用前に学校施設使用許可書(様式第2号)を、学校長か管理当番職員に提出しなければならない。

3 使用時間の延長を必要とするときは、様式第3号によりあらかじめ許可(様式第4号)を受け、前項の書類とあわせて提出しなければならない。

4 使用時間の延長許可を得ないで使用し、やむを得ない事情により使用時間の延長が必要なときは、速やかに当該学校長並びに管理当番職員の許可を得るものとし、使用した翌日中に様式第3号により、教育委員会に提出するものとする。

第5条 学校を使用する際に必要な準備、設備等に係る一切の諸経費は、使用者の負担とする。

第6条 学校を使用した者又は使用許可の取消しを受けた者は、速やかに使用物件を原形に復して返さなければならない。

第7条 使用者は、その使用に係る使用物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

第8条 教育委員会は、第1条の規定により学校が使用されるときは、必要に応じ当該学校の教職員1名を管理当番職員として勤務させることができる。

2 学校使用時間が夜間のときは、管理当番職員は男子教職員に限るものとする。

3 管理当番職員は、学校使用状況等を常に監視し、必要に応じ事故防止及び学校使用状況等について使用者に適切な指示を与えるものとする。

4 管理当番職員は、学校使用状況について学校日誌等に必要事項を記載しなければならない。

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成3年2月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年2月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日教委規則第5号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

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出雲崎町公立学校施設使用規則

昭和40年4月1日 種別なし

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年4月1日 種別なし
平成3年2月28日 教育委員会規則第2号
平成12年3月1日 教育委員会規則第2号
平成15年2月27日 教育委員会規則第2号
令和3年6月1日 教育委員会規則第5号