○出雲崎町交通安全条例施行規則

平成12年9月26日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町交通安全条例(平成12年出雲崎町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交通安全対策協議会の組織)

第2条 出雲崎町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 副会長は、出雲崎町議会議長及び出雲崎町交通安全協会長をもって充てる。

4 委員は、交通安全対策を推進するために適任と認められる者のうちから会長が委嘱する。

(職務)

第3条 協議会は、条例第6条第2項に定める事項について協議し、関係行政機関及び交通関係団体等が相互に緊密な連携を保ちつつ、交通安全対策の推進に努めるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第5条 この協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、年1回以上開催するものとする。

3 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、総務課に置く。

(交通指導員の委嘱)

第7条 出雲崎町交通指導員(以下「指導員」という。)は、次の各号に該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 本町に居住する年齢18歳以上の者

(2) 交通安全法規に通じ、身体強健であって、交通安全に熱意を有する者

(定数)

第8条 指導員の定数は、4人以内とする。

(貸与品)

第9条 指導員には、交通指導に必要な被服等を貸与する。

2 指導員が退職したときは、貸与品を返納しなければならない。

(報償)

第10条 指導員の報償は、年額72,000円とする。また、交通安全指導等の活動に従事した場合は、1回につき2,000円を報償として支払う。

(交通指導車の使用)

第11条 町は、指導員に対し、その職務を遂行するために町の所有する交通指導車の運転を認めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に出雲崎町交通安全対策協議会委員又は出雲崎町交通指導員の職にある者は、この規則の規定による出雲崎町交通安全対策協議会委員又は出雲崎町交通指導員となるものとする。

3 前項の規定により、出雲崎町交通指導員となった者の任期は、その者が任命された日から起算して2年とする。

(平成17年7月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

出雲崎町交通安全条例施行規則

平成12年9月26日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全対策
沿革情報
平成12年9月26日 規則第23号
平成17年7月25日 規則第16号
平成31年3月18日 規則第2号
令和2年3月24日 規則第9号