○出雲崎町交通安全条例

平成12年9月26日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、出雲崎町における交通安全の確保に関し、町及び町民の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、町民の交通安全意識の高揚や交通の安全を確保するため、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

(町民の責務)

第3条 町民は、日常活動を通じて自ら交通安全の確保に努めるとともに、町、関係行政機関及び交通関係団体等が実施する交通安全対策に自主的かつ積極的に協力するものとする。

(交通安全教育の推進等)

第4条 町長は、町民が正しい交通安全意識を身につけるため、年齢及び地域の実情に応じた交通安全教育活動を実施するとともに、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。

(良好な道路交通環境の確保等)

第5条 町長は、交通の安全を図るため、交通安全施設等の整備を促進し良好な道路交通環境の確保に努めるとともに、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全対策協議会の設置)

第6条 町長は、関係行政機関及び交通関係団体等との連携を図り、交通安全対策を積極的かつ効果的に推進するため、出雲崎町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 出雲崎町の交通安全に関する総合的な施策に関すること。

(2) その他交通安全活動に関すること。

3 前項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(交通指導員の設置)

第7条 町民の自主的な交通安全活動を促進し、交通事故の発生を未然に防止するため、出雲崎町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、町長の命令により次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 交通安全思想の普及徹底に関すること。

(2) 交通安全を図るための街頭指導に関すること。

(3) その他交通安全の保持に関すること。

3 前項に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に定める。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第8条 町長は、出雲崎町地内において交通死亡事故が連続して発生し、又は特定の地域に集中的に交通事故が発生した場合は、交通死亡事故等多発非常事態宣言を発令し、町民ぐるみによる交通事故防止対策を推進するものとする。

(団体に対する助成等)

第9条 町長は、交通安全の確保のために活動することを目的とする団体に対して、予算の範囲内で必要な助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

出雲崎町交通安全条例

平成12年9月26日 条例第39号

(平成12年9月26日施行)