建物を取り壊された方へ

公開日 2021年07月02日
最終更新日 2022年10月25日

家屋の取り壊しについて

家屋の取り壊し後、町への届け出が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

固定資産税は毎年1月1日の現況に基づいて課税しています。届け出がない場合や遅れた場合、翌年度も課税されることになります。

登記のない家屋の取り壊し

取り壊し後、速やかに町に家屋滅失届を提出してください。(取り壊し前後の写真をお持ちの場合はご提供をお願いします。)

取り壊し工事の完了が年末となり、町への届け出が翌年になる場合、必ず家屋滅失届に取り壊した日が確認できる書類(解体業者の発行する建物取壊証明書、解体費用の領収書、取り壊し工事の状況を撮影した日付入りの写真)を添付してください。

登記のある家屋の取り壊し

取り壊した年の12月末日までに法務局で減失登記が完了した場合、町への届け出は不要です。

取り壊し後、滅失登記が遅れる場合は速やかに町に家屋滅失届を提出してください。

現地での滅失確認について

家屋の滅失を確認するために、所有する敷地内への立ち入りや、滅失場所の確認及び写真の撮影をお願いする場合があります。

現地での滅失確認にご協力をお願いします。

届出書の様式

家屋滅失届[DOCX:17KB]

家屋滅失届[PDF:70KB]

家屋滅失届(記載例)[PDF:84KB]

 

 

 

 

お問い合わせ

町民課 税務係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2292
ファクス:0258-78-4483

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