介護保険料について

公開日 2022年04月01日
最終更新日 2022年04月01日

介護保険料は40歳以上のみなさまから納めていただく保険料のことです。みなさまの共助により介護保険制度は支えられています。

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料

国民健康保険に加入している方

同世帯の40歳から64歳の方みなさまの介護分を医療分と合わせて、国民健康保険料として世帯主から納めていただきます。

職場の健康保険に加入されている方

医療分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。40歳から64歳の被扶養者の方は、個別に保険料を納める必要はございません。

65歳以上の方(第1号被保険者)保険料

保険料は年金から納める「特別徴収」と納付書または口座振替で納める「普通徴収」で個別に納めていただきます。保険料の「基準額」は68,400円(年額)で、所得に応じた負担となるよう9段階の保険料に分かれます。

段階 対象者 年間保険料額
第1段階

世帯員全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者または生活保護費受給者

20,500円
(基準額 × 0.3)

世帯員全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方
第2段階 世帯員全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円超120万円以下の方

34,200円
(基準額 × 0.5)

第3段階 世帯員全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が120 万円超の方 47,800円
(基準額 × 0.7)
第4段階 本人が住民税非課税、世帯に課税者がいる方で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方

61,500円
(基準額 × 0.9)

第5段階 本人が住民税非課税、世帯に課税者がいる方で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円超の方

68,400円
(基準額)

第6段階 本人が住民税課税、本人の合計所得金額が120万円未満の方

82,000円
(基準額 × 1.2)

第7段階 本人が住民税課税、本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

88,900円
(基準額 × 1.3)

第8段階 本人が住民税課税、本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

102,600円
(基準額 × 1.5)

第9段階 本人が住民税課税、本人の合計所得金額が320万円以上の方

116,200円
(基準額 × 1.7)

保険料の納め方(特別徴収:年金から納める方)

年6回、年金受給月に年金から天引きされます。

徴収月 徴収の方法

4月【第1期】
6月【第2期】
8月【第3期】

【仮徴収】
年額保険料が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めていただきます。
10月【第4期】
12月【第5期】
2月【第6期】
【本徴収】
確定した年額保険料から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めていただきます。

保険料の納め方(普通徴収:納付書または口座振替で納める方)

年度途中で加入された方や、ご住所(県市町村)が変わられた方は、普通徴収となります。4月から翌年3月の年12回に分けて納めていただきます。
※一定期間後に特別徴収へ自動的に切り替わります。

納付書で納める方

町から納付書をお送りしますので、納付書記載の金融機関等で納期限までに納めてください。

口座振替で納める方

口座振替をご希望の方は、「納付送付依頼書」を町内金融機関、または郵便局にご提出ください。
※手続きの時期により口座振替の開始月が異なります。

 

年度の途中で資格を取得・喪失した場合

  • 年度の途中で資格取得(65歳到達・転入等)した場合は、資格取得月から保険料を月割額で算定します。
  • 年度の途中で資格喪失(死亡・転出等)した場合は、資格喪失日の前月までの保険料を月割額で算定し、介護保険料額が変更となった場合は、後日「介護保険料変更決定通知書」をお送りします。
  • 介護保険料額の変更に伴い、保険料が納めすぎとなった場合は還付します。(ご本人さまがお亡くなりの場合は、ご遺族さまに還付します)

お問い合わせ

町民課 税務係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2292
ファクス:0258-78-4483