出雲崎町空家等再生活用支援事業補助金

公開日 2019年04月01日
最終更新日 2022年04月01日

事業の概要

町では、空家等対策を効果的及び効率的に推進するため、空家等及び特定空家等の跡地の再生活用のために行う次の各事業に要する経費に対して補助金を交付します。

 

 

空家活用のための家財処分等支援事業

空き家空き地情報バンクに掲載されている空家に残存する家財道具の搬出処分並びに屋内及び屋外の清掃に要する費用を補助します。

対象となる方

  1.  空家の所有者等で賃貸借契約又は売買契約が成立した方
  2. 空家の譲受人又は賃借人で当該空家の所有者等の承諾を得た方
  3. 出雲崎町がんばる街なみ支援助成金交付要綱に基づき助成金の交付決定を受けた方

対象となる費用

空家に残存する家財道具の搬出処分並びに屋内及び屋外の清掃に要する費用

補助率等

対象となる費用の2/3で、補助上限額は20万円になります。

申請について

補助金の申請をする方は、賃貸借契約又は売買契約から90日以内であって、補助事業の着手前に補助金の交付を申請する必要があります。
また、補助事業完了から30日を経過した日又は交付申請年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告をする必要があります。

受付期間

年間を通して随時受け付けます。ただし、申請年度中に補助事業を完了する必要があります。
※予算に限りがありますので、途中で締切ることがあります。

補助金交付申請時に必要な書類
実績報告時に必要な書類

 

空家活用のための相続登記支援事業

空き家空き地情報バンクに3年以上登録する又は登録する予定の物件の相続登記に要する経費を補助します。

対象となる方

空き家空き地情報バンクに3年以上登録又は登録する予定の物件の所有者等

対象となる費用

物件に係る相続登記に要する経費

補助率等

対象となる費用の1/3で、補助上限額は3万円になります。

申請について

補助金の申請をする方は、補助事業の着手前に補助金の交付を申請する必要があります。
また、補助事業完了から30日を経過した日又は交付申請年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告をする必要があります。

受付期間

年間を通して随時受け付けます。ただし、申請年度中に補助事業を完了する必要があります。
※予算に限りがありますので、途中で締切ることがあります。

補助金交付申請時に必要な書類
実績報告時に必要な書類

 

空家活用のための建物状況調査促進事業

空き家空き地情報バンクに3年以上登録する又は登録する予定の物件について、国土交通省が定める講習を修了した建築士による建物状況調査に要する経費を補助します。

対象となる方

空き家空き地情報バンクに3年以上登録又は登録する予定の空家の所有者等

対象となる費用

国土交通省が定める講習を修了した建築士による建物状況調査に要する経費

補助率等

対象となる費用の8/10で、補助上限額は5万円になります。

申請について

補助金の申請をする方は、補助事業の着手前に補助金の交付を申請する必要があります。
また、補助事業完了から30日を経過した日又は交付申請年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告をする必要があります。

受付期間

年間を通して随時受け付けます。ただし、申請年度中に補助事業を完了する必要があります。
※予算に限りがありますので、途中で締切ることがあります。

補助金交付申請時に必要な書類
実績報告時に必要な書類

 

空家活用のための住宅修繕等支援事業

空き家空き地情報バンクに3年以上登録する又は登録する予定の物件について、空家の修繕に要する経費を補助します。

対象となる方

次のいずれかに該当する者
1  情報バンクに3年以上登録又は登録を予定している空家の所有者等
2  空家の借受者又は購入者

対象となる費用

空家の修繕に要する経費

補助率等

対象となる費用の2/10で、補助上限額は10万円になります。

申請について

補助金の申請をする方は、補助事業の着手前に補助金の交付を申請する必要があります。(借受者又は購入者の場合は、賃貸借契約又は売買契約を締結した日から1年以内)
また、補助事業完了から30日を経過した日又は交付申請年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告をする必要があります。

受付期間

年間を通して随時受け付けます。ただし、申請年度中に補助事業を完了する必要があります。
※予算に限りがありますので、途中で締切ることがあります。

補助金交付申請時に必要な書類
実績報告時に必要な書類

 

空家店舗利用支援事業

空き家空き地情報バンクに掲載されている空家で新たに事業所を開く場合の家賃又は改修費に要する費用を補助します。

対象となる方

次のいずれにも該当し、出雲崎町空き家空き地情報バンクに掲載されている空家を購入又は賃借して事業を営む個人又は法人。

  1. 当該空家において開設する事業所又は事務所(以下「事業所等」という。)の業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改訂)に定める建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、小売業、保険業、不動産業、物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉その他町長が認める業種であること。
  2. 出雲崎町商工会又は出雲崎町観光協会に加入すること。
  3. 当該空家を賃借する場合、契約期間は1年以上であること。
  4. 3年以上継続して事業を行う予定であること。
  5. 町税の滞納がないこと。
  6. 当該空家の所有者等である個人又は法人の代表者の1親等以内の親族に該当しないこと。
  7. 当該補助金の交付を受けていないこと。

ただし、次に掲げるものに該当する場合は、対象外となります。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の規定に定める性風俗関連特殊営業、同条第11号の規定に定める特定遊興飲食店営業及び同条第13号の規定に定める接客業務受託営業を行う事業所等
  2. 宗教・政治・経済・文化団体の事業所等
  3. 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められる業種の事業所等

事業メニュー

次のいずれかについて補助金の交付を受けることができます。

  • 賃貸借補助
  • 改修費補助

対象となる経費等

賃貸借補助

事業所等の24ヶ月の賃借料(敷金、礼金及び共益費を除く。)

改修費補助

空家の改修に要する経費(備品及び消耗品に係る経費を除く。)ただし、国、地方公共団体その他の公共団体からこの要綱に定める補助金と同様の補助金等の交付を受ける場合、その該当する補助対象経費については、除外します。

補助率等

賃貸借補助

月額賃借料の1/2で、補助上限額は月額5万円になります。

改修費補助

対象となる経費の1/2で、補助上限額は100万円になります。

申請について

申請及び実績報告について
賃貸借補助

補助金の申請をする方は、賃貸借契約から90日以内(前年度から継続して補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の4月30日)までに補助金の交付を申請する必要があります。
また、補助事業完了から30日を経過した日又は交付申請年度の3月31日のいずれか早い日まで(翌年度に継続して補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の3月31日)に実績報告をする必要がありま
す。

改修費補助

補助金の申請をする方は、賃貸借契約又は売買契約から90日以内であって、補助事業の着手前に補助金の交付を申請する必要があります。
また、補助事業完了から30日を経過した日又は交付申請年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告をする必要があります。

受付期間

年間を通して随時受け付けます。ただし、申請年度中に補助事業を完了する必要があります。
※予算に限りがありますので、途中で締切ることがあります。

補助金交付申請時に必要な書類
  • 補助金交付申請書(空家店舗利用支援事業)[XLSX:31KB]
  • 収支予算書[XLSX:28KB]
  • 事業計画書
  • 当該空家の位置図
  • 町税の納税状況の調査に係る承諾書又は町税の納税証明書の写し
  • 当該空家の賃貸借契約書の写し又は売買契約書の写し
  • 法人の登記事項証明書の写し又は個人事業の開業届出書の写し(申請者が新規創業者以外の場合)
  • 改修費補助にあっては、当該空家の改修予定図面、現況写真及び見積書の写し
  • その他町長が必要と認めるもの
実績報告時に必要な書類

決定の取消

補助事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、町長は、やむをえない場合を除き補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができます。

  • 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
  • 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
  • 町税等の滞納が判明したとき。
  • 確定通知を行った日から起算して3年以内に賃貸借契約を解除若しくは解約したとき、店舗の利用がなくなったとき又は申請者の故意若しくは重大な過失により当該建築物を棄損若しくは滅失したとき。
  • その他町長が必要と認めたとき。

 

特定空家等除却支援事業

特定空家等の解体及び除去にかかる工事に要する経費を補助します。

対象となる方

特定空家等の所有者等であって、町税の滞納がない方。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではありません。

対象となる経費

特定空家等の解体及び除去にかかる工事に要する経費

補助率等

対象となる経費の1/2で、補助上限額は50万円になります。ただし、1平方メートル当りの工事単価上限は国土交通大臣が定める不良住宅標準除却費となります。

申請について

補助金の申請をする方は、補助事業の着手前に補助金の交付を申請する必要があります。
また、補助事業完了から30日を経過した日又は交付申請年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告をする必要があります。

受付期間

年間を通して随時受け付けます。ただし、申請年度中に補助事業を完了する必要があります。
※予算に限りがありますので、途中で締切ることがあります。

補助金交付申請時に必要な書類
実績報告時に必要な書類

お問い合わせ

総務課 地域政策室企画係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2290
ファクス:0258-78-4483