児童扶養手当(母子家庭・父子家庭)

公開日 2016年04月01日
最終更新日 2016年04月01日

事業内容

両親の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長のため、生活の安定と自立の促進を目的として手当を支給します。
 

実施方法

手当を受ける
ことができる方
児童扶養手当は下表のいずれかに該当する児童を養育している父または母や、父または母に代わって養育している方に支給されます。
ただし、所得に応じた手当てが支給されるため、遺族年金などの公的年金を受給できる方や所得の多い方は支給停止または一部支給となります。
対象となる児童
 
対象となる児童
1)父母が離婚した児童
2)父または母が死亡した児童
3)父または母が重度の障がい(年金の障がい等級1級程度)を
  有する児童
4)父または母の生死が明らかでない児童
5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7)父または母が法令により引き続き1年以上刑務所などに
  拘禁されている児童
8)未婚の女性の子
9)棄児などで出生の事情が明らかでない児童
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*対象になる児童は、18歳に達した以降最初の3月31日までであること。(法令で定める程度の障がいを有する場合は20歳未満であること。)

お問い合わせ

保健福祉課 福祉係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2293
ファクス:0258-78-4483