出雲崎町中小企業事業資金利子補給金について

公開日 2024年03月19日
最終更新日 2026年04月01日

令和6年4月1日から町では、創業又は第二創業時(以下「創業等」といいます。)の資金調達に便宜を図り事業発展に寄与するため、創業等事業資金の融資に係る負担利子の一部を補給しています。
この度、令和8年4月1日から事業名を「出雲崎町中小企業事業資金利子補給金」に変更し、創業予定者に限らず町内に住所又は事業所を有する中小企業者の事業資金も対象となります。

創業予定者の定義

次のいずれかに該当する方が創業予定者となります。

  1. 事業を営んでいない者で、 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに町内において事業を開始する者方
  2. 事業を営んでいない者で、 新たに法人を設立し、町内において事業を開始する方
  3. 町外に事業所を有する者で、新たに町内に事業所を設置して事業を開始する方

利子補給の期間

金融機関から貸し付けを受けた日から3年以内です。ただし、次の事由が生じた場合は、それぞれの終期となります。

  • 事業所を町外に移転した場合は、移転した日
  • 償還期間を繰り上げて償還を完了した場合は、償還を完了した日
  • 償還を怠った場合は、約定に従い償還をした最後の日
  • 事業を休止又は廃止した場合は、休止又は廃止した日

すでに貸し付けを受けている場合

令和8年3月31日以前に金融機関から貸し付けを受けた方でも、3年以内のうち令和8年3月31日までに償還した期間を除いて補給します。

利子補給対象者

次のいずれにも該当する方が利子補給の対象者となります。

  1. 町内事業所の事業に係る事業資金の融資を受けた中小企業者又は創業予定者
  2. 出雲崎町商工会若しくは出雲崎町観光協会(以下「商工会等」といいます。)に加入している又は加入する予定である方

対象外事由

次のいずれかに該当する方は、対象者要件を満たしていても、補給対象外となります。

  1. 出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号。以下「条例」といいます。)第2条第1号の規定に基づく暴力団(以下「暴力団」といいます。)
  2. 条例第2条第2号の規定に基づく暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)
  3. 役員等(会社の役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいいます。)が暴力団員である方
  4. 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方
  5. 仮設又は臨時その他その設置が恒常的でない事業所等で事業を行う方
  6. 政治団体及び宗教団体又はその代表者である方
  7. 清算、破産、更生、承認援助又は特別清算に関する手続き中である方
  8. 公序良俗に反する事業を行う方
  9. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する事業を行う方
  10. その他町長が適当でないと認める事業を行う方

補給の対象となる資金

対象となる金融機関

次の金融機関から貸し付けを受けた事業資金とします。ただし、令和8年3月31日以前に貸し付けを受けた創業等事業資金につきましては、当該金融機関以外からの融資も対象とします。

  • 第四北越銀行出雲崎支店
  • えちご中越農業協同組合出雲崎支店
  • 柏崎信用金庫出雲崎支店
  • 新潟大栄信用組合出雲崎支店
  • 東日本信用漁業組合連合会新潟支店(出雲崎代理店)
  • 日本政策金融公庫本店又は支店

対象上限額

500万円

利子補給の算定

毎年1月1日から12月31日までの間に支払った利子(2.0%上限)。ただし、1円未満は切り捨て。

給付までの流れ

以前の創業等事業資金利子補給金の支給を受けている方は、申請方法が変わりますのでご注意ください。

①事前申出

利子補給金の交付を受けようとする方は、金融機関から創業等事業資金の融資が実行された後、次の書類を提出してください。
※以前の創業等事業資金利子補給金において既に申請したことがある方は、事前申出をする必要はありません。

  • 出雲崎町中小企業事業資金利子補給金事前申出書(様式第1号[PDF:97KB]/様式第1号[DOCX:18KB]
  • 金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約が確認できる書類(金銭消費貸借契約書の写し等)
  • 融資に係る利子支払額の償還表の写し
  • その他町長が必要と認めるもの

②交付申請

利子補給期間中毎年度3月31日又は利子補給金の交付期間の終期から90日以内のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
※以前の創業等事業資金利子補給金において既に申請したことがある方も申請が必要です。

  • 出雲崎町中小企業事業資金利子補給金交付申請書(様式第3号[PDF:115KB]/様式第3号[DOCX:20KB]
  • 出雲崎町商工会又は出雲崎町観光協会に加入していることを証する書類
  • 期間中支払額が確認できる書類(金融機関が申請者となり申請書に押印した場合、省略可)
  • その他町長が必要と認めるもの

なお、委任状を提出することにより、交付申請を金融機関に委任することができます。

③利子補給の決定・交付

申請内容を審査し、交付の可否を決定して利子補給金を交付します。

お問い合わせ

産業観光課 商工観光係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2291
ファクス:0258-41-7322

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