農地中間管理事業
公開日 2015年09月30日
最終更新日 2025年08月01日
農地中間管理機構とは
農地中間管理事業とは、農用地等を貸したいという農家(出し手)から農用地等の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)への農用地の集積・集約化を進めるため、「農地中間管理機構(新潟県農林公社)」が農用地等の中間的受け皿となる事業です。
出雲崎町においては、町で農地中間管理機構から業務の一部を受託し、連携・役割分担して業務を行っています。農用地等の借受・貸付の申請については役場産業観光課または農業委員会にご相談ください。
・公益社団法人新潟県農林公社農地中間管理機構ホームページはこちらから
農地集積への支援
1.地域集積協力金(地域へ交付)
・地域(集落、大字など)の農地の一定割合以上が農地中間管理機構に貸付けられた場合に、貸付割合に応
じた単価で地域に協力金が交付されます。
区分 |
農地バンクの活用率(累積) |
交付単価 |
|
一般地域 | 中山間地域 | ||
1 |
80%超 |
60%超80%以下 |
2.8万円/10a |
2 | 80%超 | 3.4万円/10a |
※農作業委託をした農地も対象となります。その場合は1/2の交付単価になります。
2.集約化奨励金(地域へ交付)
・農地バンクからの転貸又は農地バンクを通じた農作業受託により、農地の集約化に取り組む地域に対し
て、奨励金を交付します。
区分 |
地域の団地・面積の割合 |
交付単価(転貸面積) |
1 |
10ポイント以上増加 |
1.0万円/10a |
2 | 20ポイント以上増加 | 3.0万円/10a |
※農作業委託をした農地も対象となります。その場合は1/2の交付単価になります。
制度の詳細については農地バンクリーフレットをご確認ください。
3.集落営農促進事業助成金
ア 農地集積助成金
・農地集積を行う出し手並びに受け手に対して助成金が交付されます。
・受け手は認定農業者若しくは0.4ha以上の農業経営を行っている農業者で、農業経営基盤強化促進法の
規定に基づき、新規に3年以上の利用権設定した農地が対象です。
対象者 |
交付単価 |
受け手 |
0.5万円/10a |
出し手 |
0.5万円/10a |
イ 法人設立推進費
・集落営農について集落内で推進検討を行う集落に対して推進費が交付されます。
(単位:1集落当たり)
対象者 |
金額 |
団体 |
定額:2万円 |
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