物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり7万円)について
公開日 2024年01月15日
最終更新日 2024年01月15日
町では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、1世帯あたり7万円の給付金を支給する臨時的な措置を実施します。
対象世帯
令和5年12月1日において出雲崎町の住民基本台帳に記録されている者であって、同一の世帯に属する者全員が令和5年度分の住民税の均等割が課税されていない者または免除された者である世帯
※ただし、下記1または2に当てはまる場合は給付金の対象とはなりません。
1 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている場合
2 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいる場合
世帯あたりの支給額
7万円
手続き方法
確認書が届いた世帯(令和6年1月11日に送付)
記入例を参考に、確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で役場まで返送をお願いします。
下記の確認事項1、2の両方に当てはまる場合に限り、支給対象に該当し、給付金が受け取れます。
1、2いずれか1つでも当てはまらない場合、確認書が届いていても支給対象に該当せず、給付金を受け取れません。
【確認事項】
1 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと
2 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
申請書が届いた世帯(令和6年1月11日に送付)
令和5年1月2日以降に出雲崎町に転入した方がいる世帯等には、申請書を送付しています。
記入例を参考に、申請書に必要事項を記入し、提出書類とともに同封の返信用封筒で役場まで返送をお願いします。
※申請書を送付した全ての世帯が給付金の対象となる世帯とは限りません。
世帯全員が令和5年度分の住民税の均等割が課税されていない者で、下記の確認事項1、2の両方に当てはまる場合に限り、支給対象に該当し、給付金が受け取れます。
1、2いずれか1つでも当てはまらない場合、申請書が届いていても支給対象に該当せず、給付金を受け取れません。
【確認事項】
1 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと
2 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
支給時期
出雲崎町で確認書、申請書を受理してから不備がなければ、約2週間後に指定された口座に振り込みます。
確給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
町や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や与板警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。