伐採及び伐採後の造林の届出制度

公開日 2015年03月01日
最終更新日 2024年02月19日

立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが法律で義務づけられています。

届出の対象となる森林

地域森林計画の対象となっている民有林(保安林等の制限林を除く)
※出雲崎町内のほぼ全ての山林が対象となっていますので、伐採する場合は事前にご連絡をお願いします。
※保安林等の制限林の伐採は、新潟県にお問い合わせください。
(長岡地域振興局 農林振興部 林業振興課:TEL 0258-38-2572)

届出者

・森林経営計画を立てた人(認定請求者)
・森林所有者または実際に伐採を行う人

届出の時期

森林経営計画に係る届出

伐採後の30日以内

伐採前の届出

伐採を開始する日の30日前まで(90日前から受け付け)

伐採後の届出

造林の期間(転用の場合は伐採期間)の末日から30日以内

届出が不要なもの

竹の伐採
倒木、枯死木、著しく損傷した立木の伐採
除伐(成長不良木や目的外樹種の除去)
法令に基づいて実施される伐採(道路法、航空法など)

提出先

出雲崎町 産業観光課 農林水産係

様式及び記載例

お問い合わせ

産業観光課 農林水産係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2295
ファクス:0258-41-7322

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