○出雲崎町地域力創造アドバイザー設置要綱

令和8年4月1日

要綱第25号

(設置)

第1条 出雲崎町における地方創生の実現に向けた施策の推進を図るため、総務省の制度に基づき、出雲崎町地域力創造アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 アドバイザーは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町内に住所を有さない者

(2) 総務省の地域人材ネットに登録されている者

(3) 地域活性化の取組に関する知見やノウハウを有する者

(活動経費)

第3条 アドバイザーの活動に要する経費は、予算の範囲内で町が負担する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、町長が必要と認めたときは、2年を超えない範囲内でその期間を延長することができる。

2 町長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、任期の満了前にあっても、その委嘱を解くことができる。

(1) 勤務実績が不良である等、アドバイザーとしての職務が著しく不適当と認められるとき。

(2) 病気その他心身の故障等により職務遂行が困難になったとき。

(3) その他その職に必要な適格性を欠いていると認めたとき。

(任務)

第5条 アドバイザーは、町長の求め又は必要に応じて、次に掲げる事項について助言をするものとする。

(1) 地域人材資源の発掘に関すること。

(2) 地域資源の分析に関すること。

(3) 町外企業等との連携可能性調査に関すること。

(4) 地域活性化に向けた施策の提言に関すること。

(5) その他町長が特に必要と認める事項

2 アドバイザーは、町内外においてアドバイザーとしての地位をもって活動することができる。

(守秘義務)

第6条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

出雲崎町地域力創造アドバイザー設置要綱

令和8年4月1日 要綱第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 令和8年4月1日 要綱第25号