○出雲崎町地域活性化起業人設置要綱
令和8年4月1日
要綱第24号
(設置)
第1条 出雲崎町における地方創生の実現に向けた施策の推進を図るため、「地域活性化起業人」推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号)に基づき、出雲崎町地域活性化起業人を設置する。
(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(2) 地域活性化起業人 企業派遣型地域活性化起業人及び副業型地域活性化起業人をいう。
(3) 企業派遣型地域活性化起業人 地域活性化起業人制度の趣旨に賛同する三大都市圏に所在する企業等から出雲崎町に派遣される者をいう。
(4) 副業型地域活性化起業人 三大都市圏に所在する企業等に勤務しながら出雲崎町において副業を行う者をいう。
(5) 派遣元企業 出雲崎町に企業派遣型地域活性化起業人を派遣している三大都市圏に所在する企業等をいう。
(地域活性化起業人の業務)
第3条 地域活性化起業人の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 地域独自の魅力や価値の向上に関すること。
(2) 地域経済の活性化に関すること。
(3) 関係人口の創出・拡大に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に資すること。
(委嘱等)
第4条 地域活性化起業人は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 企業等で得たノウハウ及び知見を活かし、前条に規定する業務を遂行できる経験を有すること。
(2) 他市町村の地域活性化起業人となっていないこと。
(3) 企業派遣型地域活性化起業人の場合は、派遣元企業に入社後3か月未満でないこと。
(4) 副業型地域活性化起業人の場合は、勤務する企業等から副業型地域活性化起業人として活動する旨及び副業形態等の承諾を得ていること。
2 企業派遣型地域活性化起業人及び副業型地域活性化起業人は、兼ねることができない。
(委嘱期間)
第5条 地域活性化起業人の委嘱期間は、6か月以上1年以内とし、最長3年まで延長することができる。
2 委嘱期間を延長する場合は、1年ごとに延長することとする。
(給与等その他の勤務条件)
第6条 企業派遣型地域活性化起業人の派遣期間、給与及びその経費負担、勤務時間、配属場所その他の派遣に係る諸条件については、派遣元企業と協議の上、協定書でこれを定める。
2 副業型地域活性化起業人の委嘱期間、報償等の額、業務時間その他の契約に係る諸条件については、当該副業型地域活性化起業人になろうとする者との協議の上、協定書その他の契約でこれを定める。
(解嘱)
第7条 町長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。
(3) 病気その他心身の故障等により業務遂行が困難になったとき。
(4) その他その職に必要な適格性を欠いていると認めたとき。
(守秘義務)
第8条 地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。