○出雲崎町訪問介護員確保対策支援補助金交付要綱
令和8年3月31日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、訪問介護事業の人材を確保し運営安定を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、出雲崎町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年出雲崎町条例第28号)及び出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 訪問介護事業所 法人格を有し、町内に主たる事業所を置く介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する事業を行う事業所をいう。
(2) 訪問介護員 前号に勤務する介護職員として介護の実務に携わる職員をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、訪問介護事業所を運営する社会福祉法人とする。
(補助対象経費)
第4条 この補助金の補助対象となる経費は、補助対象者が当該年度中に支払った当該訪問介護事業所に勤務する介護職員の基本給とし、1事業所あたり月額168,000円を上限額とする。
(補助金の額)
第5条 交付する補助金の額は、前条の規定による補助対象経費に3分の2を乗じた額(千円未満の端数は切り捨て)とする。
2 補助対象経費が、当該年度における事業所の資金収支差額合計の純損失額を上回る場合は資金収支差額合計に3分の2を乗じた額(千円未満の端数は切り捨て)を補助金の上限額とする。
(交付申請)
第6条 補助対象者は、当該事業を開始させた日から30日以内に、出雲崎町訪問介護員確保対策支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要事項を調査の上、補助金の交付の適否を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し補助対象者に通知するものとする。
(変更交付申請)
第8条 交付決定後の事情変更により申請の内容を変更しようとする補助対象者は、出雲崎町訪問介護員確保対策支援補助金変更交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(変更交付決定)
第9条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要事項を調査の上、補助金の変更交付の適否を審査し、適当と認めたときは、補助金の変更交付を決定し補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、当該年度の末日までに出雲崎町訪問介護員確保対策支援補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金確定及び交付)
第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、必要事項を調査の上、補助金の確定の適否を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助対象者に通知した後に、当該補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定を取消し又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときはこの限りでない。
(1) 補助要件に該当しなくなった場合
(2) 申請内容に虚偽があった場合
(3) その他町長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めた場合
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の交付決定の取消し及び補助金の確定により、補助金の返還が生じたときは、補助事業者に対して返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付を決定した補助金については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。


