○出雲崎町介護人材夜勤対応者補助金交付要綱

令和8年3月31日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独自で夜勤手当の増額を行う介護事業者等に対し、補助金を交付することで夜勤職員の処遇改善を推進し、介護人材において特に確保の困難な夜勤職員の離職防止と新規確保を図ることを目的に、予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、出雲崎町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年出雲崎町条例第28号)及び出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護事業所等 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の3に規定する老人短期入所施設、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護をいう。

(2) 夜勤 午後10時から翌日午前5時までの7時間の時間帯における勤務をいう。

(3) 夜勤対応者 夜勤に当たる介護職員(管理者等他の職務の兼務者を含み、宿直員等現場の介護に関わらない職員は除く。)をいう。

(4) 夜勤手当 第2号の時間帯の勤務について、事業者が給与に関する規程に定める手当であって、夜勤対応者に対し支給するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に所在する介護事業所等を運営し、前年度末時点の夜勤手当の額を新たに増額している事業者とする。

(補助金の対象経費及び交付額)

第4条 補助金の対象経費は、事業者が支給する夜勤手当のうち、前年度末より増額した額の3分の2(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、夜勤対応者1人につき1日1,000円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、介護職員を夜勤に最初に従事させた日から30日以内に、出雲崎町介護人材夜勤対応者補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に申請しなければならない。

(補助対象者の責務)

第6条 補助対象者は、夜勤職員に対する処遇改善を図り、離職防止と新規確保に努めるものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、第5条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、速やかに補助金を交付するかどうかを決定し、補助対象者へ通知するものとする。

(交付の特例)

第8条 補助対象者は、事業の遂行に著しく支障があると町長が認める場合、前金交付申請書を町長に提出し、補助金の交付を受けることができる。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、当該年度の末日までに出雲崎町介護人材夜勤対応者補助金実績報告書(様式第2号)に必要書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金確定及び交付)

第10条 町長は、前条の報告を受けた場合においては、これを審査したのち補助金を確定し、出雲崎町介護人材夜勤者補助金確定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知し、補助金を交付する。

(補助金の取消し)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取消し又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときはこの限りでない。

(1) 補助要件に該当しなくなった場合

(2) 申請内容に虚偽があった場合

(3) その他町長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めた場合

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の交付決定の取消し及び補助金の確定により、補助金の返還が生じたときは、補助対象者に対して返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほかの必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定した補助金については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

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出雲崎町介護人材夜勤対応者補助金交付要綱

令和8年3月31日 要綱第22号

(令和8年4月1日施行)