○出雲崎町地方創生推進本部設置要綱
令和8年3月31日
要綱第21号
(設置)
第1条 出雲崎町における地方創生の実現に向けた施策の全庁的な推進を図るため、出雲崎町地方創生推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に定める「市町村まちひと・しごと創生総合戦略」の策定及び推進に関すること。
(2) 全町レベルの課題等について検討すること。
(3) 地方創生に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長をもって充てる。
4 本部員は、出雲崎町庁議等に関する規程(令和6年出雲崎町規程第4号)第3条第1号に規定する庁議を組織する者をもってこれに充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が不在のときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要に応じて専門知識を有する者その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(下部組織)
第6条 本部長は、必要に応じて本部の下部組織としてワーキンググループ等を設置することができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。