○出雲崎町低入札価格調査制度実施要綱
令和8年3月31日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、出雲崎町が発注する建設工事の請負契約に係る入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときの調査(以下「低入札価格調査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 低入札価格調査制度を適用する工事は、予定価格が3億円を超える建設工事とする。
(適用除外)
第3条 次に掲げる工事については、この要綱を適用しない。
(1) 別に定める最低制限価格制度を適用する工事
(2) 災害復旧その他町長が特に適当でないと認める工事
(調査基準価格の算定)
第4条 第2条に規定する工事の低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、当該工事の予定価格の算定の基礎となった次に掲げる額を合計した額(当該額に1万円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。ただし、その額が予定価格に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に100分の92を乗じて得た額とし、予定価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に100分の75を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、調査基準価格を予定価格に100分の75から100分の92までの範囲内における適宜の割合を乗じて得た額とする。
(予定価格書への調査基準価格等の記載)
第5条 調査基準価格を設定したときは、予定価格書に当該調査基準価格を記載するとともに、当該調査基準価格から消費税及び地方消費税相当額を除いた額を入札書比較調査基準価格として記載するものとする。
(入札参加者への周知)
第6条 低入札価格調査の対象工事に係る入札を行う場合は、入札公告等に次に掲げる事項を入札条件として記載し、入札参加者へ周知するものとする。
(1) 低入札価格調査制度を適用すること。
(2) 調査基準価格を下回り最低の価格をもって入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)は、町が指定した日時に、低入札価格調査に必要な書類を提出し、低入札価格調査に応じなければならないこと。
(3) 最低価格入札者については、調査を行った上で落札者とするか否かを決定すること。
(4) 最低価格入札者は、調査の結果により落札者とならない場合があること。
(入札の保留及び通知)
第7条 入札執行者は、入札の結果、調査基準価格を下回る価格で入札が行われた場合は、落札者の決定を保留し、落札者を後日決定する旨を告げて入札を終了するものとする。
2 前項の場合において、入札執行者は当該価格をもって入札した者(以下「調査対象者」という。)に対し、速やかに低入札価格調査の対象となった旨を通知するものとする。
(調査資料の提出)
第8条 調査対象者は、入札執行者が指定する日までに、次に掲げる資料のうち、入札執行者が必要と認める資料を提出しなければならない。
(1) 当該価格で入札した理由
(2) 入札金額の積算内訳
(3) 配置予定技術者及び現場代理人の氏名
(4) 手持工事の状況
(5) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との地理的関係
(6) 手持資材の状況
(7) 資材購入先又は資材リース元の状況
(8) 手持機械の状況
(9) 機械リース元の状況
(10) 労務者の具体的供給の見通し
(11) 過去に施工した公共性のある工事名及び発注者
(12) 建設副産物の搬出先
(13) 下請負契約(1次下請)の予定の有無
(14) 経営状況を示す資料
(15) その他必要な事項
2 調査対象者が正当な理由なく、期限までに前項の資料を提出しないときは、当該調査対象者を失格とする。
(調査の実施)
第9条 入札執行者は、当該工事を所管する課長等とともに、第8条第1項により提出された資料により低入札価格調査を実施し、その結果を委員会に報告しなければならない。
(低入札価格審査委員会の設置)
第10条 低入札価格調査の客観性及び公平性を確保するため、出雲崎町低入札価格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、副町長、教育長及び出雲崎町課設置条例(平成16年出雲崎町条例第1号)並びに出雲崎町教育委員会組織規則(昭和42年4月1日制定)第2条第1項に規定する課の長をもって組織する。
3 委員会には委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
5 会議は、委員長が招集する。委員が出席できない場合は、当該委員の属する課の課長の指名する者が代理出席することができる。
6 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
7 委員長は、急施を要する事案については、各委員に回議して会議にかえることができる。
8 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員会の審査)
第11条 委員会は、入札執行者からの報告に基づき、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか審査し、契約の適否について町長に報告するものとする。
(落札者の決定)
第12条 町長は、委員会の審査の結果、調査対象者について適正な履行が可能であると認められたときは、当該調査対象者を落札者とする。
2 前項の審査の結果、当該調査対象者を落札者としない場合で、予定価格の制限の範囲内で調査基準価格を下回る入札が他にあるときは、入札価格の低い者から順に、この要綱の規定により調査を行う。
3 前項の調査の結果、落札者とすべき者がないときは、予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(結果の通知及び公表)
第13条 町長は、落札者を決定したときは、速やかに調査対象者にその結果を通知するとともに、必要があるときは、調査の結果の概要を公表することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、低入札価格調査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。