○出雲崎町最低制限価格制度実施要綱
令和8年3月31日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、出雲崎町が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務等の請負契約に係る入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき最低制限価格を設定する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 最低制限価格を設定する入札は、予定価格が次の各号に掲げる額以上のものとする。
(1) 建設工事 1,000万円
(2) 測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務 500万円
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるときは、最低制限価格を設定することができる。
(適用除外)
第3条 次に掲げる工事等については、この要綱を適用しない。
(1) 随意契約による工事等
(2) 別に定める低入札価格調査制度を適用する工事
(3) その他町長が特に適当でないと認める工事等
(最低制限価格の算定)
第4条 町長は、第2条に規定する工事等について入札を行う場合は、最低制限価格を設定するものとする。
2 建設工事の最低制限価格は、予定価格の算定の基礎となった設計金額の内訳に基づき、次に掲げる額を合計して得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)に、消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。
(1) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額
(建設工事の最低制限価格の範囲)
第5条 前条第2項の規定により算定した額が、予定価格の100分の92を超える場合は予定価格の100分の92とし、100分の75に満たない場合は予定価格の100分の75とする。
(1) 測量業務 予定価格の100分の60から100分の82まで
(2) 建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務 予定価格の100分の60から100分の80まで
(3) 地質調査業務 予定価格の3分の2から100分の85まで
(最低制限価格の取扱い)
第7条 最低制限価格は、入札執行前においては公表しないものとする。
(入札公告等への表示)
第8条 最低制限価格を設定した入札については、入札公告、指名通知書その他入札に関する書類において、その旨を明示するものとする。
(入札の取扱い)
第9条 最低制限価格を下回る価格をもって入札した者は失格とし、落札者決定の対象としない。
(落札者の決定)
第10条 予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格の設定及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に100分の48を乗じて得た額 | ― |
建設関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に100分の60を乗じて得た額 | 諸経費の額に100分の60を乗じて得た額 |
土木関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に100分の90を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に100分の48を乗じて得た額 |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に100分の90を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に100分の80を乗じて得た額 | 諸経費の額に100分の48を乗じて得た額 |
補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に100分の90を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に100分の45を乗じて得た額 |