○出雲崎町障害者グループホーム運営費補助金交付要綱
令和8年3月31日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲崎町障害者グループホーム運営費補助金の交付に関し、出雲崎町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年出雲崎町条例第28号)及び出雲崎町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成21年出雲崎町規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「グループホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項の共同生活援助を行うにあたり、障害者が共同生活を営む住居をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、出雲崎町に所在するグループホームの設置者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、グループホームの運営に要する土地建物の賃借料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、入所定員数に月額5,000円を乗じた額とする。
(交付の条件)
第6条 補助金の交付を受けた者は、補助金相当額をグループホームの入所者が負担しなければならない利用者負担額から減じなければならない。
(その他)
第7条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(効力)
2 この要綱は、令和14年2月29日限り、その効力を失う。