○出雲崎町小規模土地改良事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地及び農業用施設(以下「農地農業用施設」という。)の維持管理を行う個人又は団体が行う農地農業用施設の改良修繕事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、農地農業用施設を維持管理している農業者の個人又は農業者で組織する団体及び自治会とする。

(補助対象施設)

第3条 補助金の交付の対象となる農地農業用施設は、出雲崎町に所在する次に掲げるものとする。

(1) 出雲崎町農業再生協議会が作成した水稲生産実施計画書に登載の水稲又は園芸作物を生産する農地

(2) 農道

(3) パイプラインを含む用水路又は排水路

(4) ファームポンドを含む農業用ため池

(5) 前各号に掲げるものに付帯する設備等

2 前項第2号から第5号に掲げる農業用施設については、個人が維持管理している施設は補助対象としない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 前条第1項に定める農地農業用施設の機能を維持向上させるための改良修繕を早急に実施する必要がある事業。

(2) 補助対象事業費が、10万円以上200万円未満である事業。

(3) 他の事業での実施が困難である事業。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業費の10分の3以内の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表の左欄に掲げる事業については、同表の右欄に掲げる補助率を乗じて得た額とする。

3 前2項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 出雲崎町小規模簡易ほ場整備事業補助金交付要綱(平成13年出雲崎町要綱第1号)

(2) 出雲崎町農業用施設修繕事業補助金交付要綱(令和3年出雲崎町要綱第24号)

別表(第5条関係)

補助対象事業の区分

補助率

1 渇水対策としての水田の漏水対策、簡易貯留施設(小規模ため池等)や取水のための用排水路の改良等に係る事業

10分の5以内

2 耕作条件改善のための区画整理、農道改良等に係る事業

10分の5以内

3 町長が特に必要と認めた事業

10分の5以内

出雲崎町小規模土地改良事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 要綱第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農業
沿革情報
◆ 令和8年3月31日 要綱第7号