○出雲崎町農業法人スタートアップ支援事業補助金交付要綱
令和8年3月2日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の農地維持・管理・発展のために、新たに設立した農業法人に対し、経営安定のための支援として、予算の範囲内において補助金を交付することについて、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「農業法人」とは、出雲崎町内で農業を営む3戸以上の農業者で組織される農事組合法人及び会社法人とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費で、別表第1に定めるものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金交付の対象となる者は、出雲崎町で新たに設立した農業法人とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、別表第2に定めるものとする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象経費の算出根拠書類を添えて町長に申請しなければならない。
(交付の決定)
第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、速やかに補助金を交付するかどうかを決定しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金の交付の決定をすることができる。
3 町長は補助金の交付の決定をしたときは、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は補助事業が完了したときは、その成果を記載し、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 別表第1に定める種目1から5の経費内訳が分かる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(額の確定)
第9条 町長は、前条の報告を受けた場合においては、これを審査により、補助金の交付の決定の内容条件に適合するかどうかを調査し、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するとともに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他交付金の交付金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年度事業から適用する。
別表第1(第3条関係)
種目 | 補助事業の対象とする経費 |
1 法人設立経費 | (1) 定款認証手数料 (2) 登録免許税 (3) 定款に貼る印紙 (4) 司法書士等への作成依頼料 (5) その他、法人登記に必要と町長が認めるもの |
2 農薬・肥料等資材費 | (1) 設立初年度から参加する構成員の薬剤・肥料等を法人が買い上げた経費 (2) 設立初年度に法人が購入する農薬・肥料等 |
3 農業機械等借上げ料 | (1) 法人が町内の農地を耕作するために借り上げる農業機械 (2) 法人が町内の農地を耕作するために借り上げる農業施設 |
4 広域活動費 | (1) 複数集落を跨って作業する場合の機械輸送費 (2) 複数集落を跨って作業する場合の運搬委託費 (3) 複数集落を跨って作業する場合の輸送機械レンタル費 |
5 販路拡大取組費 | (1) 商談会等参加費 (2) 商談会参加等の販促活動のための交通費等 (3) 販路開拓及び拡大に向けた販促資料等の作成費 (4) 販路開拓及び拡大に向けた各種認証取得費及び知的財産権の登録料 |
別表第2(第5条関係)
種目 | 補助率と経費の交付対象期間 |
1 法人設立経費 | 補助率:100% 交付対象期間:法人設立初年度 |
2 農薬・肥料等資材費 | 補助率:50% 交付対象期間:法人設立初年度 |
3 農業機械等借上げ料 | 補助率:50% 交付対象期間:法人設立から5年間 |
4 広域活動費 | 補助率:100%(限度額50万円) 交付対象期間:法人設立から5年間 |
5 販路拡大取組費 | 補助率:100%(限度額50万円) 交付対象期間:法人設立から5年間 |