○出雲崎町職員の児童手当の支給に関する規則

令和8年3月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、出雲崎町職員に対する児童手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 児童手当の給付を受ける職員は、法第17条第1項の表第2号の上欄に掲げる者とする。

(支払日)

第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払は、当該各支払期月の出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定)第5条第2項に規定する給料の支給日に行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

出雲崎町職員の児童手当の支給に関する規則

令和8年3月19日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 令和8年3月19日 規則第6号