○出雲崎町立学校の在り方検討委員会設置要綱
令和7年12月3日
教委要綱第4号
(趣旨)
第1条 出雲崎町における児童生徒数の推移を踏まえ、出雲崎町立小中学校の将来を展望した学校の在り方について、幅広い見地から検討し方向性を見出すため、出雲崎町立学校の在り方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、出雲崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、望ましい学校の在り方について調査及び検討を行い、教育委員会に答申するものとする。
(組織)
第3条 検討委員会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 検討委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 町議会代表者
(3) 地域代表者
(4) 町校長会代表者
(5) 出雲崎こども園代表者
(6) 小木之城保育園代表者
(7) 町立小中学校、出雲崎こども園及び小木之城保育園保護者の代表者
(8) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 検討委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。
2 委員が欠けた時は、必要に応じて委員を補充することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は必要に応じて委員長が招集し、委員長又は副委員長が会議の議長となる。
2 検討委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この要綱で定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(会議招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日後最初に開かれる検討委員会は、教育委員会が招集する。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、第2条の規定による答申の日限り、その効力を失う。