○出雲崎町立学校の在り方検討委員会設置要綱

令和7年12月3日

教委要綱第4号

(趣旨)

第1条 出雲崎町における児童生徒数の推移を踏まえ、出雲崎町立小中学校の将来を展望した学校の在り方について、幅広い見地から検討し方向性を見出すため、出雲崎町立学校の在り方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、出雲崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、望ましい学校の在り方について調査及び検討を行い、教育委員会に答申するものとする。

(組織)

第3条 検討委員会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 検討委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町議会代表者

(3) 地域代表者

(4) 町校長会代表者

(5) 出雲崎こども園代表者

(6) 小木之城保育園代表者

(7) 町立小中学校、出雲崎こども園及び小木之城保育園保護者の代表者

(8) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 検討委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。

2 委員が欠けた時は、必要に応じて委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は必要に応じて委員長が招集し、委員長又は副委員長が会議の議長となる。

2 検討委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この要綱で定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(会議招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日後最初に開かれる検討委員会は、教育委員会が招集する。

(この要綱の失効)

3 この要綱は、第2条の規定による答申の日限り、その効力を失う。

出雲崎町立学校の在り方検討委員会設置要綱

令和7年12月3日 教育委員会要綱第4号

(令和7年12月3日施行)