○出雲崎町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

令和7年9月22日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害を防止するため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、当該住民票の写し等の本人に対し、その交付の事実を通知すること(以下「本人通知」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票の写し及び消除された住民票に記載をした事項に関する証明書

(2) 住基法の規定による戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(3) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において、「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は住基法第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は住基法第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等を請求する者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(登録対象者)

第3条 本人通知制度の登録対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録又は記載されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録又は記載されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本町の戸籍に記録又は記載されている者(除かれた戸籍に記録又は記載されている者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、国内に住所を有しない者及び死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、本人通知制度の対象としない。

(登録の申請等)

第4条 登録対象者(登録対象者が15未満であるときは、その法定代理人)は、本人通知制度の利用を希望するときは、あらかじめ出雲崎町本人通知制度登録申請書(様式第1号)により、町長に申請をしなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、次の各号のいずれかの方法により、本人確認を受けなければならない。

(1) 個人番号カード、運転免許証、旅券その他町長が適当と認める書類の提示

(2) 当該申請者の住民基本台帳又は戸籍の記載事項に関して町長の求めに応じて行う説明(やむを得ない理由により、前号に定める方法がとれない場合に限る。)

3 第1項の規定による申請を代理人により行う場合は、当該代理人に係る前項に定める書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本等その他その資格を証明する書類。ただし、本町に備付けの公簿等の記載により当該事実を確認することができるときは、これを省略させることができる。

(2) 法定代理人以外の代理人 委任状

4 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、郵送により当該申請をすることができる。この場合において、前2項の規定により書類の提示を要するときは、当該書類の写しの提出をもって、これに代えることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により窓口で申請することができない場合

(2) 本町以外の市区町村に居住している場合

(登録等)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、出雲崎町本人通知制度登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録をした者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(登録の変更等)

第6条 登録者は、氏名、住所その他登録した内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、出雲崎町本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第2号)により、町長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

3 町長は、第1項の規定による届出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録者名簿における当該事項について修正し、又は抹消するものとする。

(登録の抹消)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に係る登録を抹消するものとする。

(1) 前条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 登録者が国外に転出したとき。

(4) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(5) 登録者に係る消除された住民票、消除された戸籍の附票及び除かれた戸籍の保存期間が経過したとき。

(6) 前条第1項の規定による変更の届出を怠ったことにより、次条第1項の規定による通知書が返戻されてきたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が登録を抹消する必要があると認めたとき。

2 町長は、前項に該当することにより登録を抹消する場合は、登録者名簿へ抹消の旨を記載し、第5条第2項により講じた措置について解除するものとする。

(登録者等への通知)

第8条 町長は、登録者名簿に登録した日の翌日以後に登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付したときは、出雲崎町住民票の写し等交付通知書(様式第3号)により、当該登録者又はその法定代理人に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、住民票の写し等を交付した日から起算して、30日を経過する日以降に行うものとする。

(登録の有無にかかわらない通知)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定に基づく登録者名簿への登録の有無にかかわらず、出雲崎町住民票の写し等交付通知書(様式第3号)により、当該住民票の写し等に係る請求書等に交付請求対象者として記載された者に通知することができる。ただし、当該住民票の写し等に係る請求書等が保存年限を経過し廃棄されているときその他の理由により通知できないときは、この限りでない。

(1) 住民票の写し等を取得した者に対し、住基法第46条第2号又は戸籍法第135条若しくは同法第136条の規定の違反事件に係る判決又は決定が確定したとき。

(2) 国、県その他関係機関の通知等により、不正取得等をした事実が明らかになったとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、町長がこれらに準ずると認めるとき。

2 町長は、前項に規定する通知をしようとする場合において、必要と認めるときは、住民票の写し等を取得した者等に対し、当該住民票の写し等が正当に取得されたものであるかについて確認をすることができる。

3 町長は、住民票の写し等を取得した者等に対し、前項の規定に基づき、相当の期間を指定して、別に定める書面をもって回答すべきことを求めた場合、次の各号に掲げるときは、不正取得等であるものと認め、第1項に規定する通知を行い、かつ、当該住民票の写し等の返還を求めるものとする。

(1) 回答を求められた者が指定された期間内に回答をしなかったとき。

(2) 回答された内容から当該請求が正当と認めることができないとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に出雲崎町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱(令和2年3月18日伺定)第5条第1項の規定により出雲崎町本人通知制度登録者名簿に登録を受けている者については、施行後の出雲崎町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱第5条第1項の規定により登録者名簿に登録を受けた者とみなす。

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出雲崎町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

令和7年9月22日 要綱第31号

(令和7年10月1日施行)