○出雲崎町健康推進員設置要綱

令和7年5月30日

要綱第28号

(設置)

第1条 この要綱は、町民が健やかで安心して暮らせるよう、地域と一体となった健康づくり活動を推進し、一人ひとりの主体的な健康づくりを支援することで地域社会全体の健康意識の向上を図るため、健康推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 町が行う健康推進員養成講座の修了者を推進員として、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

2 任期の始期が令和7年6月1日から令和10年3月31日までの者については、任期の終期を令和10年3月31日までとする。

3 推進員の任期の途中において、新たに推進員となった者の任期は、委嘱の日から他の推進員の任期の末日までとする。

(解嘱)

第4条 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、解嘱するものとする。

(1) 活動が困難になったとき。

(2) その他特に町長が解嘱することが適当と認めたとき。

(役割)

第5条 推進員は、地域における健康づくりリーダーとして、正しい知識と技術をもって、自らがよりよい健康生活の実践者となり、その上で地域の実情に即した効果的な方法により、次に定める活動を通じて地域の健康づくりを推進するものとする。

(1) 出雲崎町健康増進計画の推進のため、栄養、運動、休養、健診、歯科保健、生きがい等に関する知識と技術の普及活動

(2) 食生活を改善するための活動

(3) 母子保健の推進のための活動

(4) 運動を普及するための活動

(5) 町が実施する保健事業への協力活動

(6) 社会福祉のための活動

(7) 健康づくりに関する各種事業の普及啓発

(8) その他町が依頼した活動

(服務)

第6条 推進員の服務は、次に定めるとおりとする。

(1) 推進員は、前条に定める活動を行うために、知識と技術を深めるよう努めなければならない。

(2) 推進員は、推進員活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

(出雲崎町保健事業補助員設置要綱の廃止)

2 出雲崎町保健事業補助員設置要綱(平成14年出雲崎町要綱第8号)は、廃止する。

出雲崎町健康推進員設置要綱

令和7年5月30日 要綱第28号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年5月30日 要綱第28号