○出雲崎町一般職の任期付職員の給与に関する規則

令和7年10月14日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和7年出雲崎町条例第27号。以下「任期付職員条例」という。)第7条の規定に基づき、一般職の任期付職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第2条 任期付職員条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、出雲崎町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年出雲崎町規則第3号。以下「初任給規則」という。)第2条第9号に規定する採用試験の結果により採用された者に相当する者として町長が認めたものについては、初任給規則別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の採用試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第11条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員と均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定等の特例)

第3条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第4条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第10条第1号中「第18条」とあるのは「出雲崎町一般職の任期付職員の給与に関する規則(令和7年出雲崎町規則第22号)第3条」と、初任給規則第26条第1項第2号中「第18条」とあるのは「出雲崎町一般職の任期付職員の給与に関する規則第3条」として、これらの規定を適用する。

(任期付職員条例第3条又は第4条の規定により任用された職員の級別標準職務)

第5条 任期付職員条例第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員の職務の級は、その職務に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な職務の内容は、出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定)第3条第2項の規定を適用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

出雲崎町一般職の任期付職員の給与に関する規則

令和7年10月14日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)