○出雲崎町特別支援教育就学奨励費交付要綱

令和7年3月31日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、特別支援学級等に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、就学に必要な経費(以下「就学奨励費」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別支援学級 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項の規定により小学校又は中学校に設けられた特別支援学級をいう。

(2) 児童生徒 町が設置する小学校又は中学校に在籍する者をいう。

(3) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人)又は現に監護を行う者をいう。

(4) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「施行令」という。)第2条第1号に規定する収入額をいう。

(5) 需要額 施行令第2条第1号に規定する需要額をいう。

(交付対象者)

第3条 就学奨励費の交付を受けることができる者は、特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者であって、収入額が需要額の2.5倍未満の者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助又は同法第13条の規定による教育扶助を受けている者を除く。

(交付対象経費)

第4条 就学奨励費の交付対象経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食費

(2) 修学旅行費

(3) 校外活動等参加費

(4) 学用品・通学用品購入費

(5) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

(交付額)

第5条 前条の交付対象経費に対する交付額は、毎年度国の定める特別支援教育就学奨励費補助金に係る単価に準ずるものとする。

(交付申請)

第6条 就学奨励費の交付を受けようとする者は、特別支援教育就学奨励費交付申請書(様式第1号)を出雲崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、就学奨励費の受給資格の有無を決定し、特別支援教育就学奨励費交付(却下)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付方法及び時期)

第8条 就学奨励費は、8月、12月、3月に保護者の指定する口座に振り込むものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 教育委員会は、就学奨励費の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その交付決定を取り消し、特別支援教育就学奨励費交付決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(1) 第3条に定める交付対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により就学奨励費の交付を受けたとき。

(就学奨励費の返還)

第10条 教育委員会は、前条の規定により就学奨励費の交付を取り消した場合において、既に交付した就学奨励費があるときは、期限を定めて就学奨励費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

出雲崎町特別支援教育就学奨励費交付要綱

令和7年3月31日 教育委員会要綱第2号

(令和7年4月1日施行)