○出雲崎町知的障害者福祉法施行細則
令和7年4月1日
細則第1号
出雲崎町知的障害者福祉法施行細則(平成15年出雲崎町細則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(知的障害者指導票)
第2条 町長は知的障害者指導票を備え、必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 町長は、法第9条第6項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付し、更生相談所の長から判定の日時及び場所の通知を受けた後、直ちに判定通知書により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。
(措置の開始)
第4条 町長は、法第15条の4の規定による知的障害者に対する障害福祉サービスの提供等の措置又は法第16条の規定による措置を決定したときは、当該措置を受ける者及びその扶養義務者並びに当該措置に係る障害福祉サービス事業者等に対してその旨を通知するものとする。
(措置の解除)
第5条 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号若しくは第3号に規定する措置を解除するときは、その旨を当該措置に係る知的障害者又はその保護者及び当該措置を委託された者、障害者施設等の長又は職親に通知しなければならない。
(職親の申出等)
第6条 省令第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書によるものとする。
2 町長は、前項の知的障害者職親申込書を受理したときは、当該申出者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿に登録するとともに職親申込承認通知書により、不適当と認めた者については職親申込不承認通知書により当該申出者に通知するものとする。
3 町長は、知的障害者職親台帳を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親への委託)
第7条 職親へ委託されることを希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申込書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、その旨を職親に通知するとともに職親委託決定通知書を当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第8条 法第27条の規定により、障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託が行われた場合に当該知的障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別に定める。
2 町長は、前項の規定により徴収する費用の額を決定し、又は変更したときは、その旨を費用徴収額決定・変更通知書により通知しなければならない。
(その他)
第9条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、公布の日から施行する。