○出雲崎町農作物渇水対策事業補助金交付要綱

令和7年7月18日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、渇水による農作物の干害を軽減するために、農業者等が応急的に実施する渇水対策に対し、農業経営の安定と農作物の品質低下防止を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象要件)

第2条 この要綱において、補助金の対象となる要件については、当該各号に定めるところによる。

(1) 耕作地 農業者等が販売を目的に水稲及び園芸作物を生産する出雲崎町農業再生協議会が作成した水稲生産実施計画書に登載の農地であること。

(2) 渇水 用水使用期間(4月から9月まで)に連続干天日数(日雨量が5ミリ未満の日を含む。)がおおよそ20日以上あり、かつ、当該地域において農作物が作付不能又は枯死のおそれがあると町長が認めた場合であること。

(3) 日雨量 出雲崎町地域防災計画に定める雨量計及び新潟県が設置した雨量計により記録された測定値であり、当該地域の近接地の雨量計で記録されたものであること。

(交付対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、出雲崎町内の耕作地で耕作を行う農業者及び農業法人とし、別表に掲げる応急的に補水を行う経費について補助するものとする。ただし、国又は県の補助対象となる事業は対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、町長が査定した経費の合計額の2分の1以内(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限を10万円とする。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、前条の規定による補助金の額を明らかにし、様式第1号による申請書兼実績報告書に必要な事項を記載し、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 耕作地の場所がわかる書類

(2) 干害のおそれのある対策前の耕作地の写真、対策状況写真

(3) 水稲生産実施計画書の写し

(4) 支払い状況がわかる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の決定通知等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書兼実績報告書の提出があったときは、当該申請書及び実績報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により速やかに補助金の交付の可否を決定し、様式第2号により通知するとともに、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、必要があるときは、補助金の交付の申請及び実績報告に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者があったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の場合において、町長は、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象事業費限度額

ポンプ車等の借上げ料

1日当たり 100,000円

ポンプ、発電機等の借上げ料

1日当たり 10,000円

ポンプ、発電機等の購入費(更新は不可)

1台当たり 170,000円

発電機等の燃料

3,000円

ポリタンク(500リットル以上)の購入費

1台当たり 100,000円

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出雲崎町農作物渇水対策事業補助金交付要綱

令和7年7月18日 要綱第26号

(令和7年7月18日施行)