○出雲崎町歯科健康診査等費用助成事業実施要綱

令和7年5月30日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、歯科健康診査等の助成対象者(以下「対象者」という。)の経済的負担の軽減及び歯・口腔の健康の保持増進を図るため、歯科健康診査等の費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、受診日において出雲崎町の住民基本台帳に登録されている次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 歯周病検診 受診日の属する年度の末日の年齢が20歳、30歳、40歳、50歳、60歳又は70歳の者

(2) 後期高齢者歯科健診 受診日において後期高齢者医療保険に加入しており、受診日の属する年度の前年度中に75歳に到達した者及び受診日の属する年度に80歳に到達する者

(助成額)

第3条 助成額は、次に掲げる健診区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、費用が当該各号に定める額に満たない場合は、実際に支払った費用の額を助成するものとし、助成の回数は同一人に対して1年度につき1回とする。

(1) 歯周病検診 3,300円

(2) 後期高齢者歯科健診 5,100円

(助成方法)

第4条 対象者は歯科健康診査等を受けた年度の末日までに出雲崎町歯科健康診査等費用助成申請書(様式第1号)に町から交付された健康診査票及び医療機関等で支払ったことを証する書類等を添付し、町長に助成の申請を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これらの内容を審査し適正と認めた場合は、出雲崎町歯科健康診査等費用助成交付決定通知書(様式第2号)により通知して、助成額を支払うものとする。

(助成額の返還)

第5条 町長は、虚偽その他の不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

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出雲崎町歯科健康診査等費用助成事業実施要綱

令和7年5月30日 要綱第22号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年5月30日 要綱第22号