○出雲崎町インターンシップ実施要綱

令和7年5月26日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、出雲崎町(以下「町」という。)第2条第1号に規定される学生に対して町における就業体験実習(以下「インターンシップ」という。)の機会を提供することにより、学生の就業意識の向上と町政に対する理解を深め、町職員として働くことへの関心を高めることを目的とする。

(対象者)

第2条 インターンシップの対象者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院、大学、短期大学、高等学校、中等教育学校、高等専門学校及び専修学校(以下「教育機関」という。)の学生

(2) 町役場の業務に関心があり、インターンシップに積極的に取り組む意思のある者

(3) 就職活動において、町役場での勤務を志望し、又は志望する予定の者

(受入手続き)

第3条 教育機関は、その教育の一環として町における学生のインターンシップを希望するときは、町に対して出雲崎町インターンシップ生受入依頼書(様式第1号)及び出雲崎町インターンシップ実施申込書(様式第2号)によりインターンシップの申し込みを行うものとする。

2 町は、教育機関からインターンシップの申し込みがあったときは、インターンシップを行う学生の受入れ可否を決定し、その旨を教育機関に通知する。

(報酬等)

第4条 町は、インターンシップの受入れを決定した学生(以下「インターンシップ生」という。)に対して、報酬、手当、旅費その他一切の金品を支給しない。

(インターンシップ生の身分)

第5条 インターンシップ生は、教育機関の学生としての身分を有し、町職員としての身分を有しない。

(実習に専念する義務)

第6条 インターンシップ生は、インターンシップ期間中、町の職員の指示に従いインターンシップに専念しなければならない。

(法令遵守)

第7条 インターンシップ生は、インターンシップ期間中、職員が遵守すべき法令、条例等を遵守しなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第8条 インターンシップ生は、町の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。

(守秘義務)

第9条 インターンシップ生は、インターンシップ期間中に知り得た秘密を漏らしてはならない。また、インターンシップ終了後も同様とする。

2 インターンシップ生は、知り得た秘密に係る報告又は論文を書いてはならない。

3 インターンシップ生は、インターンシップの成果として論文等を外部に発表しようとするときは、あらかじめ町の承認を得るものとする。

(インターンシップ中における自己責任等)

第10条 教育機関及びインターンシップ生は、インターンシップ期間中の事故等に備えて、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、実習中における事故等については、自らの責任において対応しなければならない。

2 インターンシップ生が故意又は過失により町に損害を与えたときは、教育機関及びインターンシップ生は、町に対しその損害を賠償しなければならない。

3 インターンシップ生が第三者に与えた損害については、町は一切の責任を負わない。

4 インターンシップ生が第三者に与えた損害等により、町が第三者に対し損害賠償の責を負った場合は、教育機関及びインターンシップ生は、連帯して当該賠償により町が被った損害の賠償の補填をしなければならない。

(誓約)

第11条 インターンシップ生は、前4条の規定を遵守することを誓約するため、町に対して誓約書(様式第3号)をインターンシップ開始前までに提出しなければならない。

(中止)

第12条 町は、インターンシップ生がこの要綱に定める事項に違反したとき、又はインターンシップの実施を継続しがたい理由が生じたときは、インターンシップを中止することができる。

(証明)

第13条 町は、教育機関がインターンシップ生のインターンシップの内容等について説明を求めたときは、これを行うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、インターンシップの実施について必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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出雲崎町インターンシップ実施要綱

令和7年5月26日 要綱第21号

(令和7年5月26日施行)