○出雲崎町妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年3月31日

要綱第18号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 妊婦のための支援給付(第4条―第14条)

第3章 妊婦等包括相談支援事業(第15条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の3に基づく妊婦のための支援給付及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に基づく妊婦等包括相談支援事業を効果的に組み合わせ、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担軽減のための総合的な支援を行うことにより、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として行う出雲崎町妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この要綱に基づく事業の実施主体は、出雲崎町(以下「町」という。)とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦のための支援給付 法第10条の2に規定する妊婦のための支援給付をいう。

(2) 妊婦支援給付金 法第10条の12に規定する妊婦支援給付金をいう。

(3) 妊婦給付認定 法第10条の9第1項に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。

(4) 妊婦給付認定者 法第10条の10に規定する妊婦給付認定を受けた者をいう。

(5) 妊婦等包括相談支援事業 児童福祉法第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業をいう。

第2章 妊婦のための支援給付

(支給要件)

第4条 妊婦のための支援給付は、法第10条の8の規定に基づき、妊婦であって、町に住所を有するものに対して行う。

(妊婦給付認定の申請)

第5条 妊婦のための支援給付を受けようとする者は、法第10条の9第1項の規定に基づき、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による支給の申請期限は、産科医療機関等を受診し、胎児の心拍を確認した日から2年以内とする。

(認定及び支給決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、妊婦のための支援給付を行うことが適当であると認めるときは、妊婦給付認定を行い、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第2号。以下「支払通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請があった場合において、妊婦のための支援給付を行うことが適当でないと認めるときは、理由を付して、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第7条 町長は、法第10条の10の規定に基づき、妊婦給付認定者が町以外の市区町村の区域内に住所を有するに至ったと認めるときその他法令で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。

2 町長は、支払通知書において、妊婦給付認定者が町以外の市区町村の区域内に住所を有するに至った場合には、妊婦給付認定を取り消す旨及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく教示文を記載するものとする。この場合において、不服申立てをすることができる期間の開始日は転出した日の翌日とする。

3 前項の規定により、支払通知書に取消しの条件及び教示文を記載した場合は、第1項の規定により妊婦給付認定を取り消したときの通知を省略することができる。

(胎児の数の届出)

第8条 妊婦給付認定者は、法第10条の13第1項の規定に基づき、胎児の数の届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出は、出産予定日の8週間前から2年以内に行うものとする。

(給付金の支給)

第9条 町長は、法第10条の12の規定に基づき、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。

2 妊婦支援給付金の額は、法第10条の12第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 妊婦給付認定後 5万円

(2) 胎児の数の届出後 胎児の数に5万円を乗じて得た額

3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊婦と同一の妊婦を原因として町又は他の市区町村から、国の出産・子育て応援給付金(出産・子育て応援ギフト)又は妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、法第10条の12第3項の規定に基づき、当該妊婦給付認定者が町から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から町又は他の市区町村から支払を受けた額を控除した額とする。

(給付金の支払方法)

第10条 妊婦支援給付金は、法第10条の14の規定に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により支払うものとする。

(1) 前条第2項第1号に規定する額 妊婦給付認定後

(2) 前条第2項第2号に規定する額 第8条第1項の規定による届出があった日以後

2 前条第3項の規定の適用がある場合における妊婦支援給付金については、その規定により算定した額を、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により支払うものとする。

3 妊婦支援給付金の支払方法は、口座振替の方法によるものとする。ただし、妊婦給付認定者が希望する場合には、町が指定するクーポンその他の方法によることができる。

(総合的な支援)

第11条 町は、法第10条の3の規定に基づき、妊婦のための支援給付を行うに当たっては、妊婦支援給付金の支給と妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援を効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。

(給付金の返還)

第12条 町長は、妊婦支援給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、給付の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めることができる。

(報告等)

第13条 町長は、法第10条の5の規定に基づき、妊婦のための支援給付に関して必要があると認めるときは、妊婦、その配偶者又はその世帯に属する者に対し、報告又は文書等の提示を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 妊婦支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

第3章 妊婦等包括相談支援事業

(対象者)

第15条 妊婦等包括相談支援事業の対象者は、町に住所を有する妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯とする。

(実施体制)

第16条 妊婦等包括相談支援事業は、出雲崎町こども家庭センター(以下「センター」という。)において実施する。

(実施内容等)

第17条 町長は、次の各号に定めるとおり、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等において、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐものとする。

(1) 妊娠の届出時の面談等

 対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。なお、可能な限り妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席を促すものとする。

 実施時期

妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とする。この場合であっても、できる限り早い時期に実施することとする。

 実施内容

妊娠の届出をした妊婦に対し、アンケート(別途町長が定める様式。以下「プレママ応援アンケート」という。)ヘ必要事項の記載を求めた上で、子育てガイドを手交し面談等を実施する。また、前章に規定する妊婦のための支援給付の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、産前・産後サポート事業、産後ケア事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

 実施方法

顔の見える関係づくり等の観点から、妊婦がセンターの相談窓口等に来訪した上での対面による面談又はオンラインの画面上での対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、町長が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及びプレママ応援アンケートの提出を求めることにより実施することも可能とする。

(2) 妊娠8か月頃の面談等

 対象者

妊娠8か月頃の妊婦とする。なお、可能な限り妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席を促すものとする。

 実施時期

妊娠8か月頃の面談等は、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。

 面談等の案内、対象者との面談日程の調整

妊娠8か月頃の妊婦に対し、おおむね1か月前に、面談案内及び面談日程の調整のため電話連絡等をするとともに、アンケート(別途町長が定める様式。以下「出産・育児応援プラン」という。)を送付する。

 実施内容

出産・育児応援プランの回答内容及び妊婦が持参した子育てガイドを基に面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の予約その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

 実施方法

前号エに定める面談等の実施方法に準じて実施する。

 面談等を希望しない妊婦又は出産・育児応援プランの回答がなかった妊婦への対応面談等を希望しない妊婦について、出産・育児応援プランに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。

(3) 出生後の面談等

 対象者

出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、可能な限り面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席を促すものとする。

 実施時期

出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。

 実施内容

新生児訪問、乳児家庭全戸訪問等に養育者が来訪した機会等を活用して、養育者に対し、アンケート(別途町長が定める様式。以下「2か月児アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、養育者が持参した子育てガイドを基に面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。なお、出生の届出時にセンター等に案内して面談等を実施することも可能であるが、面談等の対象者である児童の母は産褥期で安静が必要な時期であることに留意し、産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合は、面談等の対象者の同意に基づき、産科医療機関と適切に情報共有を行うこと。

 面談等の実施方法

第1号エに定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等

前3号に基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、子育て関連アプリやSNS、オンライン等を活用しつつ、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

(面談等の担当職員の配置及び要件)

第18条 妊婦等包括相談支援事業の実施に当たり、面談等の担当職員を配置する。この場合において、面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職とする。

(面談等の相談記録の管理)

第19条 面談等の対象者から提出のあったプレママ応援アンケート等や子育てガイドを含む面談等の相談記録は適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第20条 妊婦等包括相談支援事業をより効率的・効果的に実施していくため、前章に規定する妊婦のための支援給付の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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出雲崎町妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年3月31日 要綱第18号

(令和7年4月1日施行)