○出雲崎町独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する要綱
令和7年3月21日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号、以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、出雲崎町が設置する法第3条に定める学校に在籍する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 児童生徒の保護者から徴収する共済掛金の額は、児童生徒1人につき、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年8月8日政令第369号)第7条第1号に定める額に10分の5を乗じて得た額とする。なお、その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。
(共済掛金を徴収しない者)
第3条 出雲崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童生徒の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第17条第4項ただし書きの定める経済的理由によって納付することが困難であると認められるときに該当するものとして、共済掛金を徴収しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準じる程度に困窮していると教育委員会が認めた者
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。