○出雲崎町タクシー運転手普通第二種免許取得支援事業費補助金交付要綱
令和7年3月14日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲崎町内でタクシーの運行を営む事業者のタクシー運転手の人材不足の解消に資することを目的として、予算の範囲内で出雲崎町タクシー運転手普通第二種免許取得支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条の許可のうち、同法第3条第1項イ(一般乗合旅客自動車運送事業)を行う者をいう。
(2) 普通第二種運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第4項に規定する運転免許をいう。
(3) 特例教習 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第34条第5項、第7項に規定する教習をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、普通第二種運転免許を必要とする車両を用いて町内でタクシーの運行をしているタクシー事業者で、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業を営むことにつき、国土交通大臣の許可を受けた事業者で、当該許可につき現に停止処分等を受けていないこと。
(2) 補助対象事業者若しくはその代表者又は役員が暴力団(出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。
(3) 町税の滞納がないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象となる経費は、町内でタクシーの運転手として従事させる予定の者(普通第二種運転免許証の交付日時点において、年齢が65歳未満の者(以下「補助対象従業員」という。))が、道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所での普通第二種運転免許取得に要した経費及びタクシー運転手として登録申請に要した経費のうち、補助対象事業者が負担した額とし、対象となる期間は町長が別に定めるものとする。
2 取得に要した経費とは、普通第二種運転免許(特例教習受講を含む。)に係る入学金、適性検査料、学科教習料、技能教習料、効果測定料、教材費、写真代、検定料に要した経費、その他町長が認めた経費とし、消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費から除くものとする。
3 国、県等から同様の助成を受けているときは、補助対象経費から、当該助成の額を控除するものとする。
4 補助金の交付は、補助対象従業員1人につき1回限りとする。
5 補助金交付の対象となった従業員が、町内でタクシー運転手として従事しない場合は、補助金の交付対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、補助対象従業員1人につき15万円を上限とする。
(補助事業の実施の届出)
第6条 補助対象事業者は、補助対象従業員に対し補助金を充当し事業を実施しようとするときは、タクシー運転手普通第二種免許取得支援事業実施届出書(様式第1号)により町長に届け出るものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、タクシー運転手普通第二種免許取得支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(様式第4号)
(3) 補助対象従業員を雇用していることを証する書類
(4) 普通第二種運転免許取得者の運転免許証の写し
(5) 補助対象経費の支出を確認できる領収書等の写し
(6) 納税証明書
(7) 国、県等の同様の助成の額が分かる書類の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助対象事業の内容により必要がないと認める場合は、前項に定める書類の一部を省略させることができる。
(補助金の経理等)
第9条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助金に係る経理について、その他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 補助対象事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後、5年間保存するものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、災害、補助対象従業員の病気等の理由により補助対象事業者がやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合はこの限りではない。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定を受けた日から3年未満に補助対象従業員がタクシーの運転手の職を辞したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
2 前項第2号の規定による返還にあたっては、交付対象となった補助対象従業員ごとに交付決定を受けた日から職を辞したときの期間に応じて、次の額とする。
(1) 1年未満で職を辞したときは、全額
(2) 1年以上3年未満で職を辞したときは、半額
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。