○出雲崎町キャッシュレス決済促進事業補助金交付要綱
令和7年3月14日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、キャッシュレス決済の普及による消費者の利便性の向上及び地域経済の活性化を図るため、キャッシュレス決済を導入する者に対し、予算の範囲内において出雲崎町キャッシュレス決済促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、キャッシュレス決済とは、クレジットカード、デビットカード、電子マネー又はQRコード決済等の現金以外での電子的な決済手段であって、購買に繰り返し使用できるものをいう。
(補助金の種別等)
第3条 補助金の種別、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額、交付申請の申出期限及び交付申請兼実績報告期間は、別表のとおりとする。
2 前項に掲げる補助対象経費に対し、国等からこの要綱に基づく補助金以外の補助を受ける場合は、当該補助金等の額を補助対象経費から控除するものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付申出日において次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に店舗を有する者
(2) 出雲崎町商工会若しくは出雲崎町観光協会(以下「商工会等」という。)に加入し、又は加入を予定している者
(3) 納付期限の到来した町税等を完納している者
(4) 令和7年4月1日以降にキャッシュレス決済を導入する者
(1) 出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号。以下「条例」という。)第2条第1号の規定に基づく暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 条例第2条第2号の規定に基づく暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 役員等(会社の役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員である者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5) 清算、破産、更生、承認援助又は特別清算に関する手続き中である者
(6) 仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でない店舗等で事業を行おうとする者
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する事業を営む者
(8) 宗教若しくは政治に関する事業又は公序良俗に反する等町長が適当でないと認める事業を営む者
(1) 補助対象経費明細書(様式第2号)
(2) 店舗の所在地が確認できる書類
(3) 補助対象経費の根拠となる資料
(4) 商工会等に加入していることを証する書類
(5) 町外に住所を有する個人又は町外に主たる事務所の所在地がある法人にあっては、町税等に滞納がないことの証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
3 申請者は、第1項の申出による補助金交付申請予定額に変更がある場合においては、町長に書面で申出しなければならない。
(1) 補助対象経費明細書(様式第2号)
(2) 補助対象経費の支払いを証する資料
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の制限)
第8条 補助金の交付は、補助対象者が事業を行う1店舗あたり1回限りとする。ただし、決済手数料補助は12か月分に満つるまで交付する。
(交付決定の取り消し等)
第9条 町長は、補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第5条の申出によるキャッシュレス決済を導入した日から起算して2年以内(以下「補助条件期間内」という。)に店舗の営業をやめるとき。
(2) 補助条件期間内に店舗を町外へ移転するとき。
(3) 補助条件期間内にこの要綱に基づく補助金の交付を受けて導入したキャッシュレス決済をやめるとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた事実が判明したとき。
2 前項の規定にかかわらず特別の事由により償還が困難と認められるときは、補助事業者に対し返還の期間を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を免除することができるものとする。
(財産処分の制限)
第10条 補助事業者は、補助金により取得したキャッシュレス決済端末及びその付属機器(以下「決済端末等」という。)を町長の承認を受けないで目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が、補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は当該決済端末等の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 区分 | 摘要 |
決済端末等購入補助 | 補助対象経費 | 1 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる決済端末等の購入に係る費用とする。ただし、決済手数料補助を受けるキャッシュレス決済の導入に必要なものに限る。 (1) キャッシュレス決済端末本体機器 (2) 汎用端末本体 (3) 暗証番号入力用のキーパット (4) 電子マネー決済用の非接触リーダライタ (5) バーコードリーダ (6) サインパッド (7) カスタマーディスプレイ (8) その他キャッシュレス決済関連機器 2 次に掲げる経費は、補助対象外とする。 (1) インターネット接続工事費等の工事費 (2) 手数料 (3) 消費税及び地方消費税 (4) 割賦支払によるもの |
補助金の額 | 補助対象経費の4分の3以内とし、上限を5万円とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 | |
交付申請の申出期限 | 決済端末等の売買契約前かつ決済手数料補助を受けるキャッシュレス決済の導入前まで。 | |
申請兼実績報告期間 | 売買契約した決済端末等の納品及び代金支払いが終了した日から交付申請の申出をした日の属する年度の末日まで。 | |
決済手数料補助 | 補助対象経費 | キャッシュレス決済事業者に支払う連続12か月間のキャッシュレス決済手数料。ただし、消費税及び地方消費税を除く。 |
補助金の額 | 補助対象経費の10分の10の額とし、上限を月額5千円とする。 | |
交付申請の申出期限 | キャッシュレス決済の導入前 | |
申請兼実績報告期間 | キャッシュレス決済手数料を初めて支払った日から12か月分のキャッシュレス決済手数料を支払った日から起算して30日を経過した日まで。 |