○出雲崎町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱
令和6年10月1日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所等における性被害防止対策を行うことを目的に、パーテーション、簡易扉、簡易更衣室等の設置によるこどものプライバシー保護や保護者からの確認依頼等に応えるためのカメラによる支援内容(保育の実践記録等)の記録などを行う設備等の購入等に要する経費に対し、予算の範囲内において出雲崎町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱における補助対象者は、町内に所在する次の各号に掲げる施設の設置者又は当該施設の長とする。
(1) 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所)
(2) 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可を受けた幼保連携型認定こども園)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、性被害防止対策を図るため、パーテーション、簡易扉、簡易更衣室及びカメラ、人感センサーライト等の設備の購入や更新に要する経費のうち、需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、備品購入費とする。
2 前項の規定にかかわらず、国、本町又は本町以外の地方公共団体からこの要綱による補助金以外の補助金、その他財政支援を受けている、又は受けることが決定している場合は、補助対象経費としない。
(補助金の算出方法)
第4条 補助金の額は、1施設につき、100,000円を基準額とし、基準額と補助対象経費を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める期日までに保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)にその他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、町長が別に定める期日までに保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金実績報告書(様式第5号)にその他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(決定の取消し等)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な行為を行ったと認められたとき。
(2) この要綱に定められた規定に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。