○出雲崎町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

令和7年3月14日

条例第17号

出雲崎町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年出雲崎町条例第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準(第4条・第5条)

第3章 介護予防認知症対応型通所介護(第6条―第8条)

第4章 介護予防小規模多機能型居宅介護(第9条―第12条)

第5章 介護予防認知症対応型共同生活介護(第13条―第16条)

第6章 指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準(第17条)

第7章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「基準省令」という。)の例による。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第2章 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けることができる者)

第4条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人である者とする。

(暴力団の排除措置)

第5条 指定地域密着型介護予防サービス事業所は、その運営について、出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

第3章 介護予防認知症対応型通所介護

(基本方針)

第6条 指定介護予防認知症対応型通所介護の事業は、その認知症である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(非常災害対策)

第7条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、大規模な地震や風水害、その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、非常災害時における利用者等の安全が図られるよう、あらかじめ町、近隣住民、他の社会福祉施設及び福祉サービス事業所等と相互に支援及び協力を行うための体制整備に努めるものとする。

(記録の整備)

第8条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防認知症対応型通所介護計画

(2) 基準省令第21条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第42条第11号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 基準省令第24条の規定による町への通知に係る記録

(5) 基準省令第36条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 基準省令第37条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 基準省令第39条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

第4章 介護予防小規模多機能型居宅介護

(基本方針)

第9条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(非常災害対策)

第10条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、大規模な地震、風水害、その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害時における利用者等の安全が図られるよう、あらかじめ町、近隣住民、他の社会福祉施設及び福祉サービス事業所等と相互に支援及び協力を行うための体制整備に努めるものとする。

(協力医療機関等)

第11条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

(記録の整備)

第12条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定介護予防サービス等の利用に係る計画

(2) 介護予防小規模多機能型居宅介護計画

(3) 基準省令第64条において準用する基準省令第21条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 基準省令第53条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 基準省令第64条において準用する基準省令第24条の規定による町への通知に係る記録

(6) 基準省令第64条において準用する基準省令第36条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(7) 基準省令第64条において準用する基準省令第37条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(8) 基準省令第64条において準用する基準省令第39条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

第5章 介護予防認知症対応型共同生活介護

(基本方針)

第13条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(協力医療機関等)

第14条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

(2) 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、町長に届け出なければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第2種協定指定医療機関(以下「第2種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。以下同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第2種協定指定医療機関である場合においては、当該第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

6 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入所させることができるように努めなければならない。

7 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならない。

8 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

(記録の整備)

第15条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防認知症対応型共同生活介護計画

(2) 基準省令第75条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第77条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 基準省令第85条において準用する基準省令第24条の規定による町への通知に係る記録

(5) 基準省令第85条において準用する基準省令第36条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 基準省令第85条において準用する基準省令第37条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 基準省令第85条において準用する基準省令第39条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第16条 第10条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。

第6章 指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準

第17条 第3条及び第6条から前条までに定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、基準省令の定めるところによる。

第7章 雑則

(本町の区域外の事業所に係る特例)

第18条 第3条から前条までの規定にかかわらず、法第115条の12第1項の申請に係る事業所が本町の区域の外にある場合であって町長が必要と認めるときは、同条第2項第1号の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、当該事業所の所在する市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

出雲崎町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護…

令和7年3月14日 条例第17号

(令和7年3月14日施行)