○出雲崎町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
令和7年3月14日
条例第16号
出雲崎町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年出雲崎町条例第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準(第4条―第6条)
第3章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第7条・第8条)
第4章 夜間対応型訪問介護(第9条・第10条)
第5章 地域密着型通所介護(第11条―第14条)
第6章 療養通所介護(第15条―第17条)
第7章 認知症対応型通所介護(第18条―第20条)
第8章 小規模多機能型居宅介護(第21条―第24条)
第9章 認知症対応型共同生活介護(第25条―第28条)
第10章 地域密着型特定施設入居者生活介護(第29条―第32条)
第11章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第33条―第36条)
第12章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(第37条・第38条)
第13章 看護小規模多機能型居宅介護(第39条―第41条)
第14章 指定地域密着型サービスに関するその他の基準(第42条)
第15章 雑則(第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに法第78条の4第1項及び第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)の例による。
(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)
第3条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
第2章 指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)
第4条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者の指定を受けることができる者)
第5条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人である者とする。
(暴力団の排除措置)
第6条 指定地域密着型サービス事業者は、その運営について、出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。
第3章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(基本方針)
第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。
(記録の整備)
第8条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画
(2) 基準省令第3条の18第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 基準省令第3条の23第2項に規定する主治の医師による指示の文書
(4) 基準省令第3条の24第10項に規定する訪問看護報告書
(5) 基準省令第3条の22第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(6) 基準省令第3条の26の規定による町への通知に係る記録
(7) 基準省令第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録
(8) 基準省令第3条の38第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
第4章 夜間対応型訪問介護
(基本方針)
第9条 指定夜間対応型訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。
(記録の整備)
第10条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 夜間対応型訪問介護計画
(2) 基準省令第18条において準用する基準省令第3条の18第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 基準省令第10条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 基準省令第18条において準用する基準省令第3条の26の規定による町への通知に係る記録
(5) 基準省令第18条において準用する基準省令第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 基準省令第18条において準用する基準省令第3条の38第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
第5章 地域密着型通所介護
(基本方針)
第11条 指定地域密着型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(非常災害対策)
第12条 指定地域密着型通所介護事業者は、大規模な地震、風水害、その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害時における利用者等の安全が図られるよう、あらかじめ町、近隣住民、他の社会福祉施設及び福祉サービス事業所等と相互に支援及び協力を行うための体制整備に努めなければならない。
(記録の整備)
第13条 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 地域密着型通所介護計画
(2) 基準省令第37条において準用する基準省令第3条の18第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 基準省令第26条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 基準省令第37条において準用する基準省令第3条の26の規定による町への通知に係る記録
(5) 基準省令第37条において準用する基準省令第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 基準省令第35条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(7) 基準省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(共生型地域密着型サービスに関する基準)
第14条 共生型地域密着型通所介護の基準は、基準省令第37条の2を準用する。
第6章 療養通所介護
(基本方針)
第15条 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者(指定訪問看護事業者又は健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)等との密接な連携に努めなければならない。
(記録の整備)
第16条 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 療養通所介護計画
(2) 基準省令第40条の14第2項に規定する検討の結果についての記録
(3) 基準省令第40条の16において準用する基準省令第3条の18第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(4) 基準省令第40条の8第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(5) 基準省令第40条の16において準用する基準省令第3条の26の規定による町への通知に係る記録
(6) 基準省令第40条の16において準用する基準省令第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録
(7) 基準省令第40条の16において準用する基準省令第35条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(8) 基準省令第40条の16において準用する基準省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(準用)
第17条 第12条の規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。
第7章 認知症対応型通所介護
(基本方針)
第18条 指定認知症対応型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(記録の整備)
第19条 指定認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 認知症対応型通所介護計画
(2) 基準省令第61条において準用する基準省令第3条の18第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 基準省令第51条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 基準省令第61条において準用する基準省令第3条の26の規定による町への通知に係る記録
(5) 基準省令第61条において準用する基準省令第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 基準省令第61条において準用する基準省令第35条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(7) 基準省令第61条において準用する基準省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(準用)
第20条 第12条の規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。
第8章 小規模多機能型居宅介護
(基本方針)
第21条 指定小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
(非常災害対策)
第22条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、大規模な地震、風水害、その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害時における利用者等の安全が図られるよう、あらかじめ町、近隣住民、他の社会福祉施設及び福祉サービス事業所等と相互に支援及び協力を行うための体制整備に努めなければならない。
(協力医療機関等)
第23条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
(記録の整備)
第24条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 居宅サービス計画
(2) 小規模多機能型居宅介護計画
(3) 基準省令第88条において準用する基準省令第3条の18第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(4) 基準省令第73条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(5) 基準省令第88条において準用する基準省令第3条の26の規定による町への通知に係る記録
(6) 基準省令第88条において準用する基準省令第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録
(7) 基準省令第88条において準用する基準省令第3条の38第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(8) 基準省令第88条において準用する基準省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
第9章 認知症対応型共同生活介護
(基本方針)
第25条 指定認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
(協力医療機関等)
第26条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、町長に届け出なければならない。
4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第2種協定指定医療機関(以下「第2種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。以下同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第2種協定指定医療機関である場合においては、当該第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居させることができるように努めなければならない。
7 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならない。
8 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
(記録の整備)
第27条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 認知症対応型共同生活介護計画
(2) 基準省令第95条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 基準省令第97条第6項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 基準省令第108条において準用する基準省令第3条の26の規定による町への通知に係る記録
(5) 基準省令第108条において準用する基準省令第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 基準省令第108条において準用する基準省令第3条の38第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(7) 基準省令第108条において準用する基準省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(準用)
第28条 第22条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。
第10章 地域密着型特定施設入居者生活介護
(基本方針)
第29条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定地域密着型特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
(協力医療機関等)
第30条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
(2) 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、町長に届け出なければならない。
4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第2種協定指定医療機関である場合においては、当該第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居させることができるように努めなければならない。
7 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならない。
(記録の整備)
第31条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 地域密着型特定施設サービス計画
(2) 基準省令第116条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 基準省令第118条第5項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 基準省令第126条第3項の規定による結果等の記録
(5) 基準省令第129条において準用する基準省令第3条の26の規定による町への通知に係る記録
(6) 基準省令第129条において準用する基準省令第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録
(7) 基準省令第129条において準用する基準省令第3条の38第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(8) 基準省令第129条において準用する基準省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(準用)
第32条 第12条の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。
第11章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(基本方針)
第33条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、町、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、町長に届け出なければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第2種協定指定医療機関である場合においては、当該第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
5 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。
6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならない。
(記録の整備)
第35条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 地域密着型施設サービス計画
(2) 基準省令第135条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 基準省令第137条第5項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 基準省令第157条において準用する基準省令第3条の26の規定による町への通知に係る記録
(5) 基準省令第157条において準用する基準省令第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 基準省令第155条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(7) 基準省令第157条において準用する基準省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(準用)
第36条 第12条の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業について準用する。
第12章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設
(基本方針)
第37条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。
2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、町、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
第13章 看護小規模多機能型居宅介護
(基本方針)
第39条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第59条に規定する訪問看護の基本方針及び第21条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。
(記録の整備)
第40条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 居宅サービス計画
(2) 看護小規模多機能型居宅介護計画
(3) 基準省令第177条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 基準省令第178条第2項に規定する主治の医師による指示の文書
(5) 基準省令第179条第10項に規定する看護小規模多機能型居宅介護報告書
(6) 基準省令第182条において準用する基準省令第3条の18第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(7) 基準省令第182条において準用する基準省令第3条の26の規定による町への通知に係る記録
(8) 基準省令第182条において準用する基準省令第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録
(9) 基準省令第182条において準用する基準省令第3条の38第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(10) 基準省令第182条において準用する基準省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
第14章 指定地域密着型サービスに関するその他の基準
第15章 雑則
附則
この条例は、公布の日から施行する。