○出雲崎町選挙公報の発行に関する条例
令和7年3月14日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、出雲崎町議会議員(以下「町議会議員」という。)及び出雲崎町長(以下「町長」という。)の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 出雲崎町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、町議会議員及び町長の選挙において、当該選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見及び写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行するものとする。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見及び写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間に文書で委員会に申請しなければならない。
2 前項の掲載文及び写真等は、委員会が提供する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によることができる。
3 候補者は、その責任を自覚し、第1項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見及び写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。