○出雲崎町税条例第59条第1項第4号に規定する固定資産のうち社会福祉事業等の用に供される固定資産に係る固定資産税の減免取扱要領

令和6年12月2日

要領第1号

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定に基づき非課税となる次条第1項各号に掲げる施設又は事業(以下「社会福祉事業等」という。)が賦課期日を過ぎて社会福祉事業等の用に供された、及び供する目的で建設又は開設の準備の途中(以下「準備中」という。)である固定資産に係る固定資産税について、少子高齢化社会等に対応した福祉サービスを充実させることの重要性及び開設手続の特殊性又は公益性に鑑み、出雲崎町税条例(昭和35年3月22日制定)第59条第1項第4号の規定により減免を講じることとし、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 減免の対象となる固定資産は、賦課期日現在において準備中である家屋(固定資産税の課税対象となるものをいう。)及びその敷地等で、賦課期日後に次のいずれかの施設又は事業の用(以下「施設等」という。)に供されたものとする。

(1) 法第348条第2項第10号の5に規定される老人福祉施設の用に供する固定資産

(2) 法第348条第2項第10号の6に規定される障害者支援施設の用に供する固定資産

(3) 法第348条第2項第10号の7に規定される社会福祉事業の用に供する固定資産

(4) 法第348条第2項第10号の9に規定される包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産

2 前項各号列記以外の部分の規定にかかわらず、賦課期日現在において準備中である家屋及びその敷地等で、施設等に供される見込みであって賦課期日後においても引き続き準備中であるものについては、町長が必要と認めたときは、減免の対象とすることができる。

3 第1項各号列記以外の部分及び前項の規定にかかわらず、賦課期日現在において準備中ではない家屋及びその敷地等で、施設等に供される見込みであって賦課期日後において準備中であることとなったものについては、町長が必要と認めたときは、減免の対象とすることができる。

4 前2項に掲げる施設等の敷地に隣接又は近接する土地等については、その施設等の運営上直接必要とされ、又はその施設等と一体となってその効用を発揮すると認められるものについて減免の対象とする。この場合において、減免の対象とする部分は、翌年度以降の非課税部分と同様のものとする。

(減免の適用)

第3条 減免の適用方法は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1項に掲げる固定資産 施設等の用に供された日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税のうち、施設等が開設され減免申請がなされた日以降初めて到来する納期限以後の固定資産税について減免する。

(2) 前条第2項に掲げる固定資産 準備中であることとなった日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度(以下「第2号初年度」という。)分の固定資産税のうち、減免申請がなされた日以降初めて到来する納期限以後の固定資産税について減免する。

(3) 前条第3項に掲げる固定資産 準備中であることとなった日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税のうち、準備中であることとなり減免申請がなされた日以降初めて到来する納期限以後の固定資産税について減免する。

2 前条第2項に掲げる固定資産については、第2号初年度の翌年度以後の固定資産税についても、準備中であることが継続している限りにおいて減免申請により減免することができる。第2号初年度に当該固定資産を所有していないことその他の理由により固定資産税が課税されていない場合にも同様とする。

3 社会福祉法人等以外の者が前条第1項から第3項に掲げる施設等の用に供する固定資産を所有し、社会福祉法人等へ貸し付けている場合は、無償貸付の場合に限り減免の対象とし、無償での使用貸借契約を締結していることを証する書類を添付しなければならない。この場合において、減免の適用時期については、前項によるものとする。

(減免の割合)

第4条 減免割合は、減免の対象となる固定資産に係る固定資産税のうち、前条が適用される納期分に相当する税額の10割とする。

2 当該固定資産に減免対象外部分が存在する場合は、当該固定資産全体に対する減免対象部分の割合(小数点以下第5位切上げ)に、前項で算出される減免割合を乗じた数値(小数点以下第5位切上げ)を減免割合とする。

(減免申請等)

第5条 減免申請に当たっては、町長に対し、出雲崎町税条例施行規則第15条(昭和63年出雲崎町規則第7号)で定める町税等減免申請書に次の資料を添付させ提出させるものとする。

(1) 法人履歴事項全部証明書

(2) 法人定款

(3) 開設許可書又は事業開始届出書若しくは指定通知書等、施設等の種類及び開設日等が確認できる書類

(4) 土地利用図及び家屋平面図

(5) その他施設等管理規則又はパンフレット等など減免認定を行う上で必要となる書類

2 前項の規定により減免申請書を受理したときは、内容を審査し、その結果を納税義務者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

出雲崎町税条例第59条第1項第4号に規定する固定資産のうち社会福祉事業等の用に供される固…

令和6年12月2日 要領第1号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和6年12月2日 要領第1号