○出雲崎町有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付要綱

令和5年6月30日

要綱第33号

出雲崎町有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保補助事業補助金交付要綱(平成25年出雲崎町要綱第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本町は、有害鳥獣による被害を防止するため、新規に狩猟免許等を取得し、町が実施する有害鳥獣捕獲業務に協力する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有し、町が実施する有害鳥獣捕獲業務に協力し、継続して従事することを誓約したものであって、別表に定めるとおりとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲崎町有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)別表に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定及び交付額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、出雲崎町有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付決定通知書兼交付額の確定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条、第5条)

補助事業の内容

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

交付申請及び実績報告に必要な書類

1 第一種銃猟免許の新規取得

新規に第一種銃猟免許を取得した者で、町が行う有害鳥獣捕獲業務に協力し、継続して従事すると見込まれるもの

(1) 第一種猟銃免許取得のための健康診断料

(2) 猟銃の所持許可取得のための射撃教習受講料及び健康診断料

(3) ハンター保険料

補助対象経費実費相当額(ただし、1の免許及び2の許可に係る補助金の総額は、54,000円を上限とする。)

(1) 対象となる免許又は許可を取得したことを証する免状又は許可証の写し

(2) 対象となる免許又は許可を取得するにあたり要した補助対象経費の金額を証する領収書等

2 猟銃の所持の許可の新規取得

新規に猟銃の所持の許可を取得した者で、町が行う有害鳥獣捕獲業務に協力し、継続して従事すると見込まれるもの

3 わな猟免許の新規取得

新規にわな猟免許を取得した者で、町が行う有害鳥獣捕獲業務に協力し、継続して従事すると見込まれるもの

(1) 健康診断料

(2) 免許取得のための講習等の受講料

(3) 免許試験の受験料

(4) ハンター保険料

補助対象経費実費相当額(ただし、補助金の総額は、10,000円を上限とする。)

備考

1 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

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出雲崎町有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付要綱

令和5年6月30日 要綱第33号

(令和5年6月30日施行)