○出雲崎町スポーツ・健康マイレージ事業実施要綱

令和5年3月24日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、スポーツや健康づくりに関わる事業を通した町民の健康維持・増進のため、出雲崎町スポーツ・健康マイレージ事業(以下「マイレージ事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 マイレージ事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) ポイントを付与する対象となる事業(以下「対象事業」という。)に参加した者に対するポイントの付与

(2) 町運動施設を利用した者に対するポイントの付与

(3) ポイントの合計が500ポイントに達した者に対する商品券(年間一人500円分を最大4枚)の付与

(対象者)

第3条 マイレージ事業の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、当該年度の4月1日現在において満18歳以上の者とする。

(参加方法)

第4条 マイレージ事業に参加しようとする者は、出雲崎町スポーツ・健康マイレージ事業参加申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

(対象事業)

第5条 マイレージ事業の対象事業は、町及び出雲崎町社会福祉協議会が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 特定健診及びがん検診等各種検診事業

(2) 個人の健康増進に係る事業

(3) 生涯スポーツ事業

(4) その他、町等が定める事業

2 年度内に付与したポイントは、100ポイントを上限とし、当該年度の翌年度に繰り越すことができるものとする。

3 付与したポイントは、譲渡することができないものとする。

(事業実施期間)

第6条 マイレージ事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(ポイントの付与)

第7条 町長は、第5条に規定する対象事業に参加した者に対して、ポイントを付与する。

2 付与するポイント数は、対象事業ごとに町長が別表の通りに定める。

(ポイントの抹消)

第8条 町長は、対象者が次のいずれかに該当する場合は、当該対象者の獲得ポイントを抹消することができるものとする。

(1) 虚偽の申請をした場合

(2) 死亡、転出した場合

(3) その他、町長が適当でないと認めたとき

(商品券の贈呈)

第9条 町長は、第7条に規定するポイントが一定のポイントに達した個人に対し、申請なく、町内協力店で利用できる商品券を贈呈する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日要綱第17号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

出雲崎町スポーツ・健康マイレージ ポイント付与対象事業一覧

事業名称

条件

付与P

さわやかスポーツ教室

1回の参加

40

ストレッチポール教室

〃

40

いきいき体操教室

〃

40

トランポビクス教室

〃

40

気軽に体操教室

〃

40

リズム体操教室

〃

40

身体健康プロジェクト

〃

100

テニス教室

〃

100

町民バレーボール大会

〃

100

町内ゲートボール大会

〃

100

町民ソフトバレーボール大会

〃

100

町民卓球大会

〃

100

屋内ゲートボール大会

〃

100

町民バドミントン大会

〃

100

町民ウォーキング

〃

100

いずもざきマラソン

〃

100

ファミリースキー&スノーボード

〃

100

町民登山

〃

100

きらりフレッシュタイム

〃

40

ヨガ・ストレッチ

〃

40

ちょいトレ教室

〃

40

高齢者パワーアップ事業

〃

20

海岸地区転倒予防教室

〃

40

五ヶ字地区足腰たっしゃ教室

〃

40

中越地区パワーアップ教室

〃

40

八手地区足腰たっしゃくらぶ

〃

40

西越地区転倒予防教室

〃

40

栄養・食事相談会

〃

100

元気はつらつ料理教室

〃

100

健康診査

1回の受診

100

がん検診・骨粗鬆症検診

1回(1種類以上)の受診

100

健診結果指導会

1回の参加

100

血管強化教室

〃

100

その他のポイント付与

条件

付与P

町民体育館(アリーナ、走路、トレーニング室等)の利用

1回の利用

20

多目的運動場、野球場、ゲートボール場の利用

〃

20

画像

出雲崎町スポーツ・健康マイレージ事業実施要綱

令和5年3月24日 要綱第26号

(令和6年4月1日施行)