○出雲崎町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年3月30日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における少子化対策の推進を図ることを目的として、結婚に伴う経済的不安の軽減や新生活を支援するため、新婚世帯の住宅の取得、リフォーム及び賃借並びに引越に係る費用に対し、予算の範囲内において出雲崎町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯をいう。

(2) 住居費 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、結婚を機とした町内での居住のために支払った費用で、次に掲げるものをいう。

 居住のための住宅の購入費(新築する場合の工事請負費を含む。)

 居住のための住宅をリフォームする際に要した費用

 居住のための住宅の賃借費(賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。)

(3) 引越費用 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、前号に規定する住宅又は夫若しくは妻が現に居住する町内の住宅への引越に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 補助金の申請日(以下「申請日」という。)において夫婦の双方が、本町の住民基本台帳に記録され、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地であり、かつ、補助金の交付を受けた日から2年以上継続して町内に居住する意志があること。

(2) 夫婦共に婚姻日(婚姻届を提出し、受理された日をいう。)における年齢が、満39歳以下であること。

(3) 令和4年分(申請日が令和5年4月1日から同年6月30日までの場合は、令和3年分)の夫婦それぞれの合計所得金額を合算した額が、500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、夫婦の合計所得金額から、令和4年分(申請日が令和5年4月1日から6月30日までの場合は、令和3年分)の貸与型奨学金の年間返済額を控除する。ただし、貸与型奨学金の返還事業等の支援を受けている場合は、その支援額分は控除しない。

(4) 夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付(他の自治体での交付を含む。)を受けたことがないこと。

(5) 夫婦の双方が、町税(町外から転入している場合においては、転入前の市区町村税)を滞納していないこと。

(6) 夫婦の双方又は一方が、出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと又は同条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住居費及び引越費用とする。ただし、本町の他の補助事業の交付を受けているときは、当該補助事業の補助対象経費を控除した額を補助対象経費とする。

2 住居費のうち、婚姻日より前に取得した住宅又は実施した当該住宅のリフォームについては、婚姻日から起算して、1年以内に婚姻を機として取得した住宅又は実施した当該住宅のリフォームを対象とする。

3 住居費のうち、リフォームに要した費用については、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象としない。

4 住居費のうち、住宅の賃借に要した費用については、夫婦の一方が婚姻前に契約し居住していた住宅に、もう一方が後に当該住宅に居住した場合は、同居開始後(住民票における夫婦の住所が同一になった日以降)に支払った費用のみを対象とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当に相当する額を控除した額を、補助対象経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額に相当する額とし、1世帯当たり30万円を上限とする。ただし、夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は1世帯当たり60万円を上限とする。なお、補助対象経費に対する他の補助金等(勤務先からの手当等を含む。)の交付を受けている場合は、その額を控除する。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲崎町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請をしなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し

(2) 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)

(3) 夫婦双方の所得証明書(市区町村が発行する令和4年分(申請日が令和5年4月1日から同年6月30日までの場合は、令和3年分)の所得を証明するもの)

(4) 夫婦双方の市区町村税の完納証明書又は納税証明書(市区町村が発行する令和4年度分の納税状況を証明するもの)

(5) 令和4年分(申請日が令和5年4月1日から同年6月30日までの場合は、令和3年分)の貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(返済額がある場合)

(6) 住宅の売買契約書の写し(住宅を購入した場合)

(7) 住宅の工事請負契約書の写し(住宅を新築した場合)

(8) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借した場合)

(9) 住宅のリフォームの内訳が確認できる見積書等の写し(リフォーム費用がある場合)

(10) 引越に係る見積書の写しその他引越費用が確認できるもの(引越費用がある場合)

(11) 住宅手当支給額が確認できる書類

(12) 同意書兼誓約書(様式第2号)

(13) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、出雲崎町結婚新生活支援事業補助金交付決定書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請の内容に変更が生じたときは、速やかに出雲崎町結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、出雲崎町結婚新生活支援事業補助金変更交付決定書(様式第5号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象経費の支払いが完了したときは、速やかに出雲崎町結婚新生活支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 住居費に係る領収書又は支払額が確認できる書類(以下「領収書等」という。)

(2) 引越費用に係る領収書等

(3) 住宅手当支給証明書(様式第7号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、出雲崎町結婚新生活支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により当該交付決定者に通知すると共に、速やかに補助金を交付するものとする。

(調査等)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、現地調査を行い、又は申請者に報告若しくは書類の提出を求めることができる。

(交付決定の取り消し及び返還)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(この要綱の効力)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた者については、なお従前の例による。

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出雲崎町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年3月30日 要綱第21号

(令和5年4月1日施行)