○出雲崎町産後ケア事業実施要綱

令和5年3月24日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後の一定期間、母親の身体的回復及び心理的な安定を促進するとともに、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかに生活できるよう支援する産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する産後1年以内の産婦及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者

(2) 産後の経過に応じた休養及び栄養管理等の日常生活面について、保健指導を必要とする者

(3) その他、町長が必要と認める者

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、出雲崎町とする。ただし、町長が適当と認める医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に委託することができるものとする。

(事業の種類及び実施方法)

第4条 事業の種類及び実施方法は、次に掲げる事業の種類に応じ、当該各号に定める事業内容とする。

(1) 訪問型

助産師等が自宅に訪問し、次条に規定する支援を実施するもの

(2) 通所型

出雲崎「子は宝」多世代交流館において、個別形式により、次条に規定する支援を実施するもの

(3) 宿泊型

対象者を委託医療機関等に宿泊させ、次条に規定する支援を実施するもの

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母親の身体的ケア、保健指導及び栄養指導に関すること。

(2) 母親の心理的ケアに関すること。

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケア含む。)に関すること。

(4) 育児の手技についての指導及び相談に関すること。

(5) その他、必要な保健指導、相談及び支援に関すること。

(利用回数等)

第6条 事業を利用することができる回数又は日数は、次に掲げる事業の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、町長が産婦又は乳児の状況により引き続き事業の利用が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 訪問型 回数制限なし

(2) 通所型 回数制限なし

(3) 宿泊型 1回の出産につき7日以内

2 宿泊型の日数の算定に当たっては、1泊2日を最小単位とし、実施の初日及び最終日は、それぞれ1日と数える。

(利用申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲崎町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、事業を利用する前に本人又はその家族が行うものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、事業の利用後に行うことができる。

(承認決定)

第8条 町長は、前条の規定により利用申請があったときは、その内容を審査し、その結果を出雲崎町産後ケア事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第9条 前条の規定により事業の利用決定を受けた者が、決定を受けた期間を変更しようとするときは、利用期間変更の申請を行うものとする。

2 前項の規定による利用期間の変更手続及び当該利用期間の変更に係る利用の決定については、前2条の規定を準用する。

(自己負担額)

第10条 利用者は、当該事業に要する費用の一部として別表に定める額を負担しなければならない。

2 利用者は、宿泊型の利用に係る自己負担額を当該委託医療機関等に直接支払うものとする。

3 町長は、申請者の同意を得た上で公簿等により生活保護世帯又は町民税非課税世帯に該当するか確認することができる。

(委託料)

第11条 町長は、委託医療機関等が別途定める利用料から別表に定める自己負担額を控除した額を委託料として、委託医療機関等に支払うものとする。

2 利用者の子が多胎児であること等により、委託医療機関等が定める事業の利用に必要な費用に追加費用が生じる場合には、前項の委託料の額に当該費用を加算するものとする。

(実施報告)

第12条 助産師等が円滑に連携を図り、効果的な事業展開を行うため、相談支援等を担当した助産師等は、実施状況について妊産婦支援プラン(別途町長が定める様式)を町長に提出するものとする。

2 委託医療機関等は、事業を実施した日の属する月の翌月末日までに、出雲崎町産後ケア事業実施報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(委託料の請求)

第13条 委託医療機関等は、事業を実施した日の属する月の翌月末日までに、出雲崎町産後ケア事業委託料請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による委託料の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。

(秘密の保持)

第14条 事業に従事する者は、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏洩してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月12日要綱第27号)

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第10条、第11条関係)

種類

世帯区分

自己負担額

訪問型

全世帯

0円

通所型

全世帯

0円

宿泊型

町民税課税世帯

1日につき 2,500円

町民税非課税世帯

生活保護世帯

0円

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出雲崎町産後ケア事業実施要綱

令和5年3月24日 要綱第18号

(令和6年10月1日施行)