○出雲崎町営住宅連帯保証人等の取扱いに関する要綱

令和4年3月15日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、連帯保証人が保証する極度額の管理、連帯保証人の変更、連帯保証人の連署を必要としない(以下「連署免除」という。)場合及び緊急連絡人の取扱いについて、出雲崎町営住宅条例(平成9年出雲崎町条例第37号。以下「条例」という。)及び出雲崎町営住宅条例施行規則(平成9年出雲崎町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(極度額の管理)

第2条 規則第7条第3項及び第13条第4項に定める家賃に関する事項の極度額の管理は、極度額管理台帳(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、連帯保証人から家賃等を納入した旨の連絡があったときは、納入したことを証する書類の提示又は提出を求める事ができる。

(変更の事由)

第3条 規則第8条第1項に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、連帯保証人を変更しなければならない。

(1) 連帯保証人が納入した家賃等が規則第7条第3項第8条第5項又は第13条第4項に規定する極度額に達した場合

(2) 町長が、連帯保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てた場合

(3) 連帯保証人が破産手続開始の決定を受けた場合

(4) 連帯保証人が死亡した場合

2 前項第1号の規定にかかわらず、連帯保証人が希望するときは、留任することができる。その場合の手続は、規則第8条第1項の規定を準用する。

(連署免除の基準)

第4条 条例第12条第4項に規定する特別の事情を有する者とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、規則第2条第3項第1号アからまでのいずれかに該当する者で、連帯保証人の確保に向けた相当の努力をしてもなお確保できない者とする。

(1) 年齢その他の事由により、親族及び知人がいなくなった者

(2) 社会環境及び経済的事由により、親族及び知人との交流が長年にわたり途絶えている者

(3) 前2号に掲げる者のほか連帯保証人の確保が困難な者

(連署免除の手続)

第5条 連署免除を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 町営住宅入居者連帯保証人免除申請書(様式第2号)

(2) 連帯保証人の確保が困難であることを証する書類(証明が困難な場合にあっては、連帯保証人の免除に関する申立書(様式第3号))

(3) 町営住宅入居者緊急連絡人届(様式第4号)

(4) 緊急連絡人に関する同意書(様式第5号)

(5) 前各号に掲げる書類のほか町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、これを審査し、特別の事情があると認めるときは、連帯保証人の免除について(通知)(様式第6号)により、決定の内容を通知するものとする。

(緊急連絡人の役割)

第6条 緊急連絡人は、次の各号に掲げる事案が生じた場合は、連絡先としての役割を担うものとする。

(1) 入居者と長期間連絡が取れない場合

(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急、かつ、やむを得ない必要がある場合

(3) 入居者が家賃を3月以上滞納した場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、緊急に連絡する必要があると町長が認める場合

2 町長は、入居者が前項各号のいずれかに該当する場合は、当該緊急連絡人に対し、電話又は書面により連絡することができる。

(緊急連絡人の資格)

第7条 緊急連絡人については、次の第1号及び第2号に掲げる者から2名を選任するものとする。ただし、選任が困難な場合にあっては、第3号から第5号に掲げる者から選任することができる。

(1) 県内に居住する親族

(2) 県内に居住する親族以外の者

(3) 県外(日本国内に限る。)に居住する親族

(4) 県外(日本国内に限る。)に居住する親族以外の者

(5) 町長が特に認める者

2 緊急連絡人については、同居者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)を選任することはできない。

(緊急連絡人の変更)

第8条 入居者は、その緊急連絡人に係る届出事項に変更があったときは、町営住宅入居者緊急連絡人変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、緊急連絡人を新たに選任する場合は、様式第5号を町長に提出しなければばらない。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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出雲崎町営住宅連帯保証人等の取扱いに関する要綱

令和4年3月15日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)