○出雲崎町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月21日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって町が定めるもの(以下「出雲崎町計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、出雲崎町計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等をした者について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき固定資産税の課税を免除することによって、町内産業の活性化を図ることを目的とする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は、出雲崎町計画に記載された産業振興促進区域内において、出雲崎町計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号の中欄又は第45条第2項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第3項の表の第1号の下欄又は第45条第2項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。))をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日から令和6年3月31日までの間に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定により固定資産税の課税を免除することができる期間は、当該固定資産税を最初に課税するべきこととなる年度以降の3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第3条 前条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に課税免除の申請をしなければならない。

(課税免除の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、固定資産税の課税免除の可否を決定しなくてはならない。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により固定資産税の課税免除を受けた者又は納期限の到来した町税を完納しない者が固定資産税の課税免除を受けた場合においては、その者に係る課税免除を取り消すものとする。

(課税免除の承継)

第6条 町長は、固定資産税の課税免除を受けている者に相続、合併その他の事由により変更が生じたときは、対象施設において事業が継続される場合に限り、承継者の届出により当該課税免除の承継をさせることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(出雲崎町工場等設置奨励条例の廃止)

2 出雲崎町工場等設置奨励条例(昭和58年出雲崎町条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、旧条例第4条第2項の規定により指定を受けた者については、なお従前の例による。

出雲崎町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月21日 条例第25号

(令和3年12月21日施行)