○出雲崎町ふるさと逸品開発等補助金交付要綱
令和3年3月22日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の資源及び特性を活かした特産品の開発、製造又は加工その他の工程(以下「開発等」という。)を新たに行うために係る経費に対し、予算の範囲内において出雲崎町ふるさと逸品開発等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において特産品とは、次の各号のいずれかに該当し、町内において販売(通信販売のみを除く。)及び町のふるさと納税返礼品(総務省が定める基準を満たすもの)として提供する商品をいう。
(1) 町内において製造、加工その他の工程(以下「製造等」という。)が行われるもの
(2) 町内において生産された原材料を使用するもの
(3) その他町長が特別に認めたもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付申請日までに次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所又は営業所等を有する者
(2) 出雲崎町商工会員若しくは出雲崎町観光協会員(以下「商工会等」という。)に加入し、又は加入を予定している者
(3) 納付期限の到来した町税を完納している者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号。以下「条例」という。)第2条第1号の規定に基づく暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 条例第2条第2号の規定に基づく暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 役員等(会社の役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員である者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5) 政治団体及び宗教団体又はその代表者である者
(6) 清算、破産、更生、承認援助又は特別清算に関する手続中である者
(7) 仮設又は臨時の営業所等その他その設置が恒常的でない営業所等で事業を行う者
(8) 公序良俗に反する事業を行う者
(9) その他町長が適当でないと認める者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、コンサルタント費、テストマーケティング費、商品パッケージデザイン費、商品パンフレットデザイン費、備品購入費、施設改修費、成分分析費、知的財産権の登録料及びその他町長が特産品の開発等を行うために必要と認める費用とする。ただし、当該事業に係る収益又は特定の財源があるときは、その経費を控除した額を補助対象経費とする。
2 前項に掲げる経費のうち、次に掲げる経費については、対象外とする。
(1) 従業員等の人件費及び旅費等経費
(2) 販売して収益を得る特産品の生産並びに製造等に係る原材料費、労務費及び経費
(3) 消費税及び地方消費税
(補助金の補助率等)
第5条 補助金の区分、補助率及び補助上限額は、別表のとおりとする。ただし、算定された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業の着手前に出雲崎町ふるさと逸品開発等補助金交付申請・同意兼誓約書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費明細書(様式第2号。以下「明細書」という。)
(2) 補助対象経費の根拠となる書類
(3) 商工会等に加入していることを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 商工会等に加入前に申請を行う場合は、前項第3号に掲げる書類を省略することができる。ただし、実績報告時に当該書類の提出を行うものとする。
3 補助金の申請は、同一年度内に1回限りとする。
4 補助金の申請は、複数年にわたり同一の特産品についての申請をすることができない。
2 交付を決定した特産品については、変更を認めないものとする。
(1) 補助事業の内容(補助対象事業費の30%以内の変更を除く。)又は交付申請額に増額変更があるとき。
(2) 交付申請した事業を中止するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、別に定める事由が生じたとき。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業完了後速やかに出雲崎町ふるさと逸品開発等補助金事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 明細書
(2) 補助対象経費を証する書類
(3) 事業完了を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取り消し等)
第11条 町長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全額又は一部を返還させるものとする。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助金により取得した備品等を町長の承認を受けないで目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が、補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は当該備品等の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(効果検証)
第13条 町長は、効果検証のために必要があると認めるときは、補助事業者に質問をして報告を求め、又は調査をすることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日要綱第12号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助率 | 補助上限額 |
新規開発等 一から新規に特産品の開発等を行う場合 | 5分の4以内 | 120万円 |
シリーズ開発等 共通のコンセプト、ブランド名又は技術的な基盤を持つものから展開した特産品の開発等を行う場合 | 5分の4以内 | 80万円 |






