○出雲崎町多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱

令和3年2月16日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 本町において、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、次の各号に掲げる法令、要綱等に定める事業を行う者が要する経費に対し、予算の範囲内で出雲崎町多面的機能支払交付金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。

(1) 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)

(2) 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成27年農林水産省令第14号)

(3) 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)

(4) 多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)

(5) 新潟県多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年5月7日付け農環第38号)

(6) 新潟県多面的機能支払交付金実施要領(平成26年5月7日付け農環第39号新潟県農地部長通知)

(7) 新潟県多面的機能支払の実施に関する基本方針(以下「要綱基本方針」という。)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、実施要綱に規定する広域活動組織及び活動組織(以下「対象組織」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、実施要綱、実施要領及び要綱基本方針に規定する事業(以下「対象事業」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、実施要綱及び実施要領に基づき作成され、町長の認定を受けた事業計画を遂行するために要する経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、実施要綱別紙1第6及び別紙2第6の規定により算出した額とする。

(交付申請)

第6条 対象組織は、補助金の交付を受けようとするときは、出雲崎町多面的機能支払交付金事業補助金交付申請書(様式第1号)を、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 対象組織は、次条の規定による交付決定を受けた後に、補助金の額に変更が生じたときは、前項の交付申請書を修正して、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、出雲崎町多面的機能支払交付金事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、対象組織に通知するものとする。

(概算払)

第8条 町長は、対象事業の遂行に必要があると認める場合において、前条の規定により交付決定した額を上限として、その一部又は全部を概算払により交付することができる。

2 対象組織は、概算払による補助金の交付を受けようとするときは、出雲崎町多面的機能支払交付金事業補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、対象組織から前項に規定する請求があり、その内容が適正と認めた場合は、出雲崎町多面的機能支払交付金事業補助金概算払通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 対象組織は、規則第11条の規定により補助金の実績報告を行うときは、出雲崎町多面的機能支払交付金事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、当該補助金の交付決定があった年度の3月31日とする。ただし、町長が特に必要があり、予算の執行上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、規則第12条の規定により補助金の額を確定したときは、出雲崎町多面的機能支払交付金事業補助金確定通知書(様式第6号)により、対象組織に通知するものとする。

(帳簿等の保存)

第11条 対象組織は、対象事業の内容に関する書類及び補助金の収支に係る関係帳簿等を当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、第10条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を付してその超える部分の補助金の返還を対象組織に命ずるものとする。

2 町長は、次に掲げる場合には、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 法令、この要綱又は法令若しくはこの要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助金を対象事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助金に関して不正その他不適当な行為をした場合

(4) 補助金の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助金の全部又は一部を交付する必要がなくなった場合

3 町長は、前項に規定する取消し又は変更を行った場合において、既に当該取消し又は変更に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を対象組織に命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱

令和3年2月16日 要綱第5号

(令和3年4月1日施行)