○出雲崎町特別栽培米買取支援事業補助金交付要綱

令和3年2月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、出雲崎産コシヒカリ特別栽培米「出雲崎の輝き」がブランド米として定着するまでの間、越後さんとう農業協同組合の買取価格と生産農家の経営安定に必要な価格との差額に対し、予算の範囲内で出雲崎町特別栽培米買取支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「出雲崎の輝き」とは、次の各号の要件をすべて満たすものとする。

(1) 出雲崎町内の耕作地で生産されたコシヒカリ

(2) 農薬・化学肥料の使用を新潟県長岡地域慣行栽培基準に比べ7割減での栽培

(3) 玄米仕上水分は14.0~15.0%

(4) 玄米タンパク含有率は6.0%以下

(5) 1.9mmの篩い目を使用し調整

(6) 土づくりは牛ふん堆肥を施用

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、「出雲崎の輝き」を生産する農業者又は農業生産組織とし、越後さんとう農業協同組合に卸している者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、生産農家の経営安定に必要な価格1俵あたり20,000円に生産量を乗じた額から、越後さんとう農業協同組合の特別栽培米1俵あたりの買取価格に生産量を乗じた額を差し引いた額(当該金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 越後さんとう農業協同組合の買取価格が1俵あたり20,000円を上回っていた場合は対象外とする。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、第4条の規定による補助金の額を明らかにし、出雲崎町特別栽培米買取支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号、以下「申請書兼実績報告書」という。)に必要な事項を記載し、次に掲げる書類を添えて、出雲崎町に提出しなければならない。

(1) 「出雲崎の輝き」を越後さんとう農業協同組合へ卸した農業者又は農業生産組織及び生産量がわかる書類

(2) 支援年度の越後さんとう農業協同組合特別栽培米買取価格(単価)がわかる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず越後さんとう農業協同組合は、前項に定める申請書兼実績報告書の提出及び補助金の受領について補助金の交付の申請及び受領について、代理することができる。この場合において、越後さんとう農業協同組合は交付された補助金について、農業者又は農業生産組織へ支払った事実を証する書類を出雲崎町へ提出しなければならない。

(補助金の決定通知等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書兼実績報告書の提出があったときは、当該申請及び実績報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により速やかに補助金の交付の可否を決定し、出雲崎町特別栽培米買取支援事業補助金交付決定(却下)通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により申請書兼実績報告書を提出した者に通知するとともに、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

2 町長は、前項の場合において、必要があるときは、補助金の交付の申請及び実績報告に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者があったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の場合において、町長は、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。

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出雲崎町特別栽培米買取支援事業補助金交付要綱

令和3年2月1日 要綱第1号

(令和3年2月1日施行)