○出雲崎町特定公共賃貸住宅に係る家賃の減免に関する事務取扱要綱

令和2年3月16日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、出雲崎町特定公共賃貸住宅条例(平成15年出雲崎町条例第20号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅について、条例第14条第3号の規定に基づく家賃の減免における基準、手続及びその他必要な事項を定めることを目的とする。

(家賃の減免基準及び減免額)

第2条 入居者及びその世帯が次の各号のいずれかに該当する場合で、町長が必要と認めるときは、家賃を減免することができる。ただし、正当な理由がなく家賃を滞納している者の家賃については減免しないものとする。

(1) 入居者及び配偶者が入居の日において婚姻から2年を経過しない夫婦で子(戸籍法(昭和22年法律第224号)に定める養子及び特別養子を含む)がいないとき。

(2) 入居者又は配偶者が扶養する小学校就学前の同居する子(所得税法(昭和40年法律第33号。)第2条第1項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)に限る。)がいるとき。

(3) 入居者又は配偶者が扶養する前号に該当する者を除く18歳未満の子(18歳に達した日以後最初の3月31日を経過する前の者を含む。ただし、扶養親族に限る。)がいるとき。

2 家賃の減免基準及び月あたりの減免額は、次に定めるところの減免額の合計額とする。ただし、前項第2号及び第3号に規定する子の人数の合計は、3人を限度とする。

減免基準

減免額

(1) 前項第1号に規定するとき

5,000円

(2) 前項第2号に規定する子の人数1人につき

10,000円

(3) 前項第3号に規定する子の人数1人につき

5,000円

(家賃の減免の始期)

第3条 家賃の減免は、月を単位として入居者が減免の申請を行った日の属する月(以下「申請月」という。)の翌月分の家賃から行うものとする。ただし、入居の際に申請した場合は入居の月から行うものとし、減免額は日割り計算とする(1円未満の端数は切り上げる。)

2 前項の規定にかかわらず、当該申請に係る減免事由が申請月の前月以前に発生していた場合は、申請月分の家賃から減免し、又は申請を行わなかったことに特別の事情があると認められるときは申請月前の月分の家賃に遡って減免することができる。

(家賃の減免の終期)

第4条 家賃の減免を適用する期間は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号に該当するとき 入居の日から3年を経過する日の属する月までとする。ただし、同項第2号又は第3号に該当することとなったときは、その事由が発生した日の属する月までとする。

(2) 第2条第1項第2号及び第3号に該当するとき 減免の申請をした年度の年度末まで

2 前項の規定にかかわらず、減免の期間内において第2条に規定する基準に該当しなくなった場合又は変更があったときは、当該消滅又は変更があった日の属する月までとする。

(家賃の減免の申請手続)

第5条 家賃の減免を受けようとする者は、出雲崎町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成15年出雲崎町規則第9号)第10条の2に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票

(2) 入居者の戸籍謄本又はその他入居者及び同居者のうち1人の婚姻の事実及び婚姻日を証する書類(第2条第1項第1号に該当する場合に限る。)

(3) 申請する前年分の住民税申告書、確定申告書又は年末調整後の源泉徴収票その他子の扶養の有無を確認できる書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(家賃減免の事由消滅の届出義務)

第6条 現に家賃の減免を受けている者は、減免の期間内においてその事由が消滅し、又は事由に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(家賃の減免の取消し)

第7条 町長は、減免を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の決定を取り消すものとする。

(1) 申請書又は添付書類に事実と異なる虚偽の記載をし、又はその他不正な行為によって減免を受けたとき。

(2) 減免を受ける事由が消滅し、又は事由に変更があったにもかかわらず、その旨の届出をしないとき。

(3) 入居者が、条例第26条の規定により特定公共賃貸住宅の明渡し請求を受けたとき。

2 前項第1号に該当することにより減免の決定を取り消された入居者については、条例第29条の規定による罰則を適用するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

出雲崎町特定公共賃貸住宅に係る家賃の減免に関する事務取扱要綱

令和2年3月16日 要綱第1号

(令和2年4月1日施行)